名古屋地方裁判所 昭和52年(わ)149号 判決
判決宣告日
昭和五二年三月八日
検察官
松本二三雄
被告人
本籍
愛知県一宮市大江二丁目九番地の五
住居
同市大江二丁目九番一一号
氏名
松前静
昭和六年一月三日生
職業
歯科医師
罪名
所得税法違反
(判決主文)
被告人を懲役一年及び罰金一、六〇〇万円に処する。
右罰金を完納することがでさないときは金一〇万円を一日に換算した期間労役場に留置する。
この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
(罪となるべき事実の要旨)
昭和五二年二月七日付
起訴状記載の公訴事実と同一であるから、これを引用する。
(適用した罰条)
所得税法二三八条一項、二項、刑法六〇条、四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、一八条、二五条一項
昭和五二年三月二五日
裁判所書記官 梅村正
(裁判官 高橋一之)
起訴状
左記被告事件につき公訴を提起する。
昭和五二年二月七日
名古屋地方検察庁
検察官検事 八木廣二
名古屋地方裁判所 殿
一、被告人
本籍 愛知県一宮市大江二丁目九番地の五
住居 同県同市大江二丁目九番一一号
職業 歯科医師
氏名 在宅 松前静
昭和六年一月三日生
二、公訴事実
被告人は愛知県一宮市大江二丁目九番一一号において、松前歯科医院を経営するものであるが、自己の所得税を免れようと企て、松前久子と共謀のうえ、自由診療報酬の一部を除外して、簿外預金をなし、絵画、貴金属等を取得する等の方法により、所得を秘匿したうえ
第一、昭和四八年分の実際課税所得金額が四八、一九七、〇八五円で、これに対する所得税額が二四、〇九一、〇〇〇円であつたのにかかわらず、昭和四九年三月一五日、愛知県一宮市栄四丁目五番七号所在一宮税務署において、同税務署長に対し、課税所得金額が一六、九〇九、一〇八円で、これに対する所得税額が五一四一、一〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により、正規の所得税額との差額一八、九四九、九〇〇円を免れ
第二、昭和四九年分の実際課税所得金額が六二、二一四、五六七円で、これに対する所得税額が三〇、八七二、一〇〇円であつたのにかかわらず、昭和五〇年三月一五日、前記一宮税務署において、同税務署長に対し、課税所得金額が二四、〇八三、〇六三円で、これに対する所得税額が七、一四七、三〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により、正規の所得税額との差額二三、七二四、八〇〇円を免れ
第三、昭和五〇年分の実際課税所得金額が六九、一八一、〇二八円で、これに対する所得税額が三五、〇〇六、〇〇〇円であつたのにかかわらず、昭和五一年三月一五日、前記一宮税務署において、同税務署長に対し、課税所得金額が二五、一七三、七九五円で、これに対する所得税額が七、一〇九、九〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により、正規の所得税額との差額二七、八九六、一〇〇円を免れ
たものである。
三、罪名及び罰条
所得税法違反 同法第二三八条第一項第二項
刑法第六〇条