名古屋地方裁判所 昭和53年(わ)219号 判決
判決主文
被告人を懲役一年六月および罰金一、六〇〇万円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金五万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
この裁判の確定した日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
(罪となるべき事実の要旨)
被告人は、愛知県海部郡蟹江町大字蟹江本町字川西五七番地において、大倉商店の名称で飼料販売業を営んでいたものであるが、自己の所得税を免れようと企て、
第一 昭和四九年分の実際所得金額が七〇、二九九、二一二円で、これに対する所得税額が三八、六一一、六〇〇円であつたのにかかわらず、売上の一部を除外し売掛金の一部を簿外とし、仮名預金を設定する等の方法により所得の一部を秘匿したうえ、昭和五〇年三月一三日、愛知県津島市良王町二丁目三一番地一所在の津島税務署において、同税務署長に対し、所得金額が八、九五〇、七四八円で、これに対する所得税額が一、八三二、二〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて右不正の行為により正規の所得税額と右申告税額との差額三六、七七九、四〇〇円を免れ、
第二 昭和五〇年分の実際所得金額が六〇、二三六、八九四円で、これに対する所得税額が三一、〇三九、八〇〇円であつたのにかかわらず、前同様の方法で所得の一部を秘匿したうえ、昭和五一年三月一五日、前記津島税務署において、同税務署長に対し、所得金額が九、七四六、八七五円で、これに対する所得税額が一、九三二、五〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて右不正の行為により正規の所得税額と右申告税額との差額二九、一〇七、三〇〇円を免れ、
第三 昭和五一年分の実際所得金額が七二、七七三、四〇六円で、これに対する所得税額が三九、七二三、六〇〇円であつたのにかかわらず、前同様の方法で所得の一部を秘匿したうえ、昭和五二年三月八日、前記津島税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一〇、〇九一、四七二円で、これに対する所得税額が二、〇四三、八〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて右不正の行為により正規の所得税額と右申告税額との差額三七、六七九、八〇〇円を免れ
たものである。
(適用した罰条)
所得税法二三八条一項・二項、一二〇条一項三号(懲役刑と罰金刑を併科)
刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項(懲役刑については判示第三の罪の刑に加重し、罰金刑については各罪所定の罰金の合算額の範囲内)、一八条、二五条一項
昭和五三年一二月一二日
裁判所書記官 池田秀夫
(裁判官 河合長志)