大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

名古屋地方裁判所 昭和54年(わ)628号 判決

判決主文

被告人医療法人松崎病院を罰金一、八〇〇万円に、被告人松崎進を懲役一年に、それぞれ処する。

被告人松崎進に対し、この裁判確定の日から三年間右の刑の執行を猶予する。

適用した罰条

被告法人松崎病院 法人税法一五九条一項、二項、一六四条一項、刑法四五条前段、四八条二項

被告人松崎進 法人税法一五九条一項、二項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項

罪となるべき事実の要旨

被告法人医療法人松崎病院(本件当時の理事長松崎務)は、徳島県徳島市幸町一丁目三七番地に本院を、愛知県豊橋市三本木町字元三本木六七番地に豊橋分院をおき病院経営を行うもの、被告人松崎進は、同法人の理事であり右豊橋分院の院長として同分院の業務全般を統括しているものであるが、被告人松崎進は、被告法人の業務に関し、法人税を免れようと企て、右分院における薬品の転売収入を除外し、仕人や給食材料費などの経費を水増計上し、簿外の預金や割引債券を設定するなどして所得の一部を秘匿したうえ、

第一 昭和五〇年四月一日から昭和五一年三月三一日までの事業年度における被告法人の実際の所得金額が一億二、〇九〇万四、五四六円で、これに対する法人税額が四、七〇四万五、九〇〇円であるのにかかわらず、昭和五一年五月三一日、徳島市幸町三丁目五四番地所在の徳島税務署において、同税務署長に対し、被告法人の所得金額が六、五一二万二三九円で、これに対する法人税額が二、四七三万二、三〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、右不正の行為により、同事業年度の正規の法人税額と右申告額との差額二、二三一万三、六〇〇円の法人税を免れ

第二 昭和五一年四月一日から昭和五二年三月三一日までの事業年度における被告法人の実際の所得金額が一億三五二万七、七二五円で、これに対する法人税額が四、〇二三万五、一〇〇円であるのにもかかわらず、昭和五二年五月三一日、前記徳島税務署において、同税務署長に対し、被告法人の所得金額が三、五四七万五、〇三一円で、これに対する法人税額が一、三〇一万四、三〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、右不正の行為により、同事業年度の正規の法人税額と右申告税額との差額二、七二二万八〇〇円の法人税を免れ

第三 昭和五二年四月一日から昭和五三年三月三一日までの事業年度における被告法人の実際の所得金額が一億一、二七〇万二、六八七円で、これに対する法人税額が四、三八九万四、二〇〇円であるのにかかわらず、昭和五三年五月三一日、前記徳島税務署において、同税務署長に対し、被告法人の所得金額が五、三七三万七二三円で、これに対する法人税額が二、〇三〇万五、四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、右不正の行為により、同事業年度の正規の法人税額と右申告税額との差額二、三五八万八、八〇〇円の法人税を免れ

たものである。

昭和五四年一〇月一九日

裁判所書記官 服部義廣

(裁判官 戸塚正二)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!