名古屋地方裁判所 昭和54年(ワ)654号 判決
【主文】
一 被告は、別紙物件目録記載の打撃練習用ボールの自動回収および供給装置を販売してはならない。
二 被告は、原告株式会社中日バツテイングおよび同鈴木義基に対し、それぞれ金一二〇〇万円およびこれに対する昭和五六年一一月一二日から支払ずみに至るまで年五分の割合による金員を支払え。
三 被告は、原告白光建材株式会社に対し、金五〇〇万円およびこれに対する昭和五六年一一月一二日から支払ずみに至るまで年五分の割合による金員を支払え。
四 原告らのその余の請求をすべて棄却する。
五 訴訟費用は、被告の負担とする。
六 この判決は、二、三項に限り、仮に執行できる。
【事実】
第一 当事者の求めた裁判
一 原告ら
1 被告は、別紙物件目録記載の打撃練習用ボールの自動回収および供給装置を製造、販売、使用してはならない。
2 被告は、原告株式会社中日バツテイング(以下「原告中日バツテイング」という。)および同鈴木義基(以下「原告鈴木」という。)に対し、それぞれ一二〇〇万円およびこれに対する昭和五六年一一月一二日から支払ずみに至るまで年五分の割合による金員を支払え。
3 被告は、原告白光建材株式会社(以下「原告白光建材」という。)に対し、一〇〇〇万円およびこれに対する昭和五六年一一月一二日から支払ずみに至るまで年五分の割合による金員を支払え。
4 訴訟費用は、被告の負担とする。
5 この判決は、23項に限り仮に執行することができる。
二 被告
1 原告らの請求をすべて棄却する。
2 訴訟費用は、原告らの負担とする。
第二 当事者の主張
一 原告らの請求原因
1 原告中日バツテイングおよび同鈴木は、次の実用新案権(以下「本件実用新案権」といい、その考案を「本件考案」という。)の持分各二分の一の共有持分権者である。
考案の名称 打撃練習用ボールの自動回収および供給装置
出願日 昭和四八年二月一九日
(実願昭四八―二二五〇一)
出願公告日 昭和五一年一一月八日
(実公昭五一―四六一二三)
登録日 昭和五二年九月一三日
登録番号 第一一九六〇九五号
登録請求の範囲
「玉止め用掩堤Aのボール溜B上にボールSを掬い上げる一対宛のラチス5・5・・・・を取付けた扛上コンベア1を設け、その延長端に一方に傾斜させた搬送コンベア11を配設し、この搬送コンベア11と所要数の落し口16を有するガイド板17とを断面ほぼV字形に平行させ、搬送コンベア11の延長端と前記ボール溜Bとの間に玉戻しシユート19および前記各落し口16に打撃練習機Cごとの玉受シユート15を接続させたことを特徴とする打撃練習用ボール自動回収および供給装置」(別添本件実用新案公報参照。)
2 原告白光建材は、昭和五一年一二月二〇日、右実用新案権者との間で、専用実施権の範囲を兵庫県、広島県、岡山県、山口県(ただし宇部市、徳山市を除く。)、島根県、鳥取県および四国の全地域(以下「専用実施権実施地域」という。)とする専用実施権(以下「本件専用実施権」という。)設定契約を結び、昭和五三年一〇月二三日、その旨の登録をした。
3 本件考案の構成要件、目的および作用効果は、次のとおりである。
(一) 構成要件
(1) 玉止め用掩堤のボール溜B上にボールSを掬い上げる一対宛のラチスを取付けた扛上コンベアー1を設けること
(2) 扛上コンベアー1の延長端に一方へ傾斜させた搬送コンベアー11を配設すること
(3) 搬送コンベアー11と所要数の落し口16を有するガイド板17とを断面ほぼV字形に平行させること
(4) 搬送コンベアー11の延長線と前記ボール溜Bとの間に玉戻しシユート19および前記各落し口16に打撃練習機ごとの玉受シユート15を接続させること
(5) 打撃練習用ボール自動回収および供給装置であること
(二) 目的および作用効果上の特徴
本件考案の目的は、打撃練習機から打出され、かつ、玉止め用掩堤に当つてボール回収用のボール溜に溜つたボールを自動的に打撃練習機ごとの玉受けシユートに戻すことにある。
作用効果上の特徴は、ラチスを設けた扛上コンベアーをボール溜上に設けたことにより、ボールをボール溜から自動的に搬送コンベアおよびガイド板間に送り込むことができ、さらに搬送コンベアーとガイド板は断面ほぼV字形に形成されているため、両者の傾斜面と搬送コンベアの搬送力と相まつてボールを玉戻しシユート側に向けて移送でき移送されたボールはまず扛上コンベアーに最も近い位置にあるガイド板の落し口から打撃練習機に接続された玉受シユートに供給され、その玉受シユート内にボールが満杯になると扛上コンベアーから移送されたボールは、前記の扛上コンベアーに最も近接するボール落し口の側方を通過し、次に位置するボール落し口を介してボールは次の玉受シユート内に供給され、以下前記の行程が継続され、玉戻しシユート側の端に位置する落し口を介して玉受シユート内に供給されない余剰のボールは、搬送コンベアーの延長端に設けられた玉戻しシユートを通じてボール溜に還元される。
したがつて、各打撃練習機に自動的にボールを供給でき、しかも余剰のボールはボール溜に自動的に還元できる。また搬送コンベアーとガイド板は断面ほぼV字形に形成されているため、ボールは両者の角部で支持され妄動することなく、かつ搬送コンベアーが玉受シユート側に傾斜しているため、移送されるボールは確実に落し口方向に向けて供給される。
4 被告は、別紙物件目録記載の打撃練習用ボールの自動回収および供給装置(以下「イ号装置」という。)を製造、販売し、かつ、自ら使用している。
5 本件考案とイ号装置との対比。
イ号装置は本件考案の構成要件をすべて具備し、その作用効果も本件考案のそれと同一である。
したがつて、イ号装置は本件考案を侵害している。
6(一) 被告は、本件考案が公告された後である昭和五一年一二月二日から昭和五六年三月二七日までの間に、イ号装置を、専用実施権実施地域内において二三台、右地域外外において四八台それぞれ販売した。
(二) 被告は、右イ号装置の販売に先立ち、原告らからイ号装置が本件実用新案権を侵害するものである旨の警告を受け、イ号装置が本件実用新案権を侵害するものであることを知つたにもかかわらず、イ号装置を製造、販売等をしたのであるから右製造、販売等に故意もしくは過失が存する。
(三) 原告中日バツテイングおよび同鈴木は、本件実用新案権に関し通常実施権を設定する場合一台当り五〇万円を下らない実施料を通常実施権者からえているから、右原告両名は、被告の右侵害行為により、イ号装置一台当り五〇万円の実施料相当額の損害を蒙つた。
原告白光建材は本件考案を実施した打撃練習用ボールの自動回収および供給装置(以下「本件考案の装置」という。)を一台製造、販売することにより、五〇万円の実施料を支払つても、なお少なくとも五〇万円の利益をえていた。
したがつて、同原告は、被告の右侵害行為によりイ号装置一台当り五〇万円の逸失利益を喪失したことになる。
(四) してみると、被告が前記のとおりイ号装置を製造、販売したことによつて原告らの蒙つた損害は、次のとおりとなる。
(1) 原告中日バツテイング、同鈴木各一二〇〇万円
50万円×48台×1/2=1200万円
(2) 原告白光建材 一一五〇万円
50万円×23台=1150万円
7 よつて、原告中日バツテイングおよび同鈴木は、被告に対し、イ号装置の製造、販売もしくは使用の差止を求めるとともに、実施料相当損害金各一二〇〇万円およびこれに対する催告の翌日である昭和五六年一一月一二日から支払ずみに至るまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求め、また原告白光建材は、被告に対し前記損害金(逸失利益)の一部一〇〇〇万円およびこれに対する前同様の遅延損害金の支払を求める。<以下、省略>
【理由】
一1 原告中日バツテイングおよび同鈴木が本件実用新案権の持分各二分の一の共有持分権者であること、本件考察の登録請求の範囲の記載が原告らの主張のとおりであることは当事者間に争いがなく、右当事者間に争いのない本件登録請求の範囲の記載によれば、本件考案は、打撃練習用ボール自動回収および供給装置にかかる考案であつて、その構成要件は、次のとおりであることが認められる。
(一) 玉止め用掩堤のボール溜上にボールを掬い上げる一対宛のラチスを取付けた扛上コンベアーを設けること
(二) 扛上コンベアーの延長端に一方へ傾斜させた搬送コンベアーを配設すること
(三) 搬送コンベアーと所要数の落し口を有するガイド板とを断面ほぼV字形に平行させること
(四) 搬送コンベアーの延長端と前記ボール溜との間に玉戻しシユートおよび前記各落し口に打撃練習機ごとの玉受シユートを接続させること
そして、本件公報中、考案の詳細な説明および図面によれば、本件考案の目的および作用効果上の特徴は、原告主張のとおりであることが認められ、右事実からすれば、本件考案の必須的構成要件は、一方へ傾斜させた搬送コンベアーと所要落し口を有するガイド板とを断面ほぼV字形に平行させ、かつ、玉戻しシユートと玉受シユートの両シユートを具備することにある(構成要件(二)ないし(四))と考えられる。
2 被告が原告主張どおりのイ号装置を販売していることは当事者間に争いがない。
そこで、本件考案の構成要件と右イ号装置とを対比すれば、イ号装置は本件考案の構成要件をすべて具備していることが、明らかであり、したがつて、イ号装置の目的、作用効果も本件考察のそれと同一であると推認できる。
したがつて、イ号装置は本件考察の技術的範囲に属する。
3 被告主張の先使用権の存否
被告主張の訴外西山某と共同開発した先使用装置とは、<証拠>によれば、訴外西山輝臣を出願人とする特許出願昭和四一―三七二七号の集球装置および実用新案登録出願(昭和四一年〇六九九〇〇号)添付の明細書に記載されている「打球練習場における送球給装置」の各構造を有するものを指称していると考えられる。
しかしながら、先づ、前記特許出願にかかる集球装置の構造が、本件考案の構成要件(一)と同一であるか否かについては、これを認めるに足りる的確な証拠がない。
のみならず、前記実用新案出願にかかる送球給装置の構造は、前記明細書によれば、各打撃練習機の玉受シユート落し口へ、ボールを搬送する構造は、パイプまたは丸棒を長さ方向に数本、間隔を空けて平行に配し、その断面がボールの直径よりやや大なる開口の半円戸樋状の配球樋を構成し、右配球樋の上方に長さ方向に平行して搬送ベルトを設け、右ベルトは、その下側が配球樋上のボールを圧接しつつ送行するように張架されている、と記載されているから、右記載自体に照らし、前記送球装置は、本件考案の必須的構成要件(二)(三)にいう一方へ傾斜させた搬送コンベアーと所要数の落し口を有するガイド板とを断面ほぼV字形に平行させた構造および同構成要件(四)にいう各シユートを具備していないことは明らかであり、この点において、先使用装置は、イ号装置とはその要部において異なる装置であり、本件考案の技術的範囲に属するとは認められない。
したがつて先使用装置がイ号装置と同一であり、本件考案の技術的範囲に属することを前提とする被告の先使用権の主張は、その余の点につき判断するまでもなく採用できない。ところで、原告は、被告がイ号装置を販売のみならず製造もしくは使用している旨主張するが、本件全証拠によるも、被告がイ号装置を製造もしくは使用していることを認めるに足りる証拠はなく、<証拠>によれば、被告はイ号装置をすべて訴外ホーマースポーツ興業株式会社から仕入れていることが認められる。
4 以上によれば、被告がイ号装置を販売することは、原告中日バツテイングおよび同鈴木の有する本件実用新案権を侵害するものであるから、原告中日バツテイングおよび同鈴木が、被告に対し、イ号装置の販売差止を求めうるが、イ号装置の製造もしくは使用の差止を求めることはできないというべきである。
二次に原告ら主張の期間(昭和五一年一二月二日から昭和五六年三月二七日まで)中に原告らの蒙つた損害について検討する。
1 <証拠>によれば、
被告は、イ号装置を、昭和五一年一二月二日から同年一二月一九日までの間に二台、昭和五一年一二月二〇日から昭和五三年一〇月二二日までの間に四八台、昭和五三年一〇月二三日から昭和五六年三月二七日までの間に二一台(ただし、その内一〇台は専用実施権実施地域内であり、三台は販売先住所不明である。)、それぞれ販売したことが認められ、これに反する証拠はない。
2 本件実用新案権に対し昭和五三年一〇月二三日付をもつて原告白光建材のため原告主張のとおりの専用実施権設定登録がなされたことは当事者間に争いがなく、<証拠>によれば、原告中日バツテイングおよび同鈴木は、昭和五一年一二月二〇日、原告白光建材との間で原告主張のとおりの専用実施権設定契約を結んだことが認められる。
ところで、専用実施権は特許庁に備える実用新案登録原簿に登録されなければ、その効力を生じない(実用新案法二六条で準用される特許法九八条一項二号)から、原告白光建材は、本件専用実施権が設定登録された昭和五三年一〇月二三日以降の被告の侵害行為についてのみ賠償を求めることができる。
これに反する原告白光建材の主張は理由がない。
3 被告は、前記侵害行為について過失があつたものと推定され(実用新案法三〇条によつて準用される特許法一〇三条)、右推定をくつがえすに足りる証拠はない。
4 したがつて、右1ないし3によれば、原告白光建材が被告に対して損害の賠償を求めうるのは、昭和五三年一〇月二三日から昭和五六年三月二七日までの間に被告が専用実施権実施地域で販売した一〇台分に限られ、また原告中日バツテイングおよび同鈴木のそれは、被告が昭和五一年一二月二日から昭和五三年一〇月二二日までの間に販売した五〇台分と同年一〇月二三日から昭和五六年三月二七日までに右専用実施権実施地域外で販売したこと明らかな八台分(三台分は前記のとおり販売先不明につき除外)との合計五八台分に限られることになる。
5 そこで、まず原告中日バツテイングおよび同鈴木の蒙つた損害額を求めるに、本件実用新案権についてこれを実施する権限を有しない被告が本件考案を実施するときは、特段の事由の存しない限り、同原告らは被告に対し実用新案法二九条二項所定の実施料相当額を損害賠償として請求しうることは明らかであり、本件においては、右特段の事由の存したことを認めるに足りる証拠もないので、以下実施料相当額について検討する。
年月日
昭和五一年
一二月二〇日
昭和五二年
八月一七日
昭和五三年
七月六日
同 年
七月四日
昭和五四年
四月二八日
同右
相手方
原告白光建材
株式会社
北美建設
株式会社
東山 ゴルフセンター
前田進
株式会社
名鉄犬山
ホテル
株式会社
名古屋
スポーツ
ガーデイン
専用もしくは通常の別等
専用実施権
範囲全部
(ただし、地域については原告ら主張のとおりの制限がある。)
専用実施権
範囲全部
(ただし、地域を北海道、青森県、秋田県、山形県、岩手県、福島県と限定し、期間を二年とする。)
専用実施権
範囲全部
(ただし、地域を北海道一円と限定し、期間を二年とする。)
通常実施権
同右
同右
実施料
(一台当り)
五〇万円
五〇万円
一〇〇万円
一〇〇万円
五〇万円
五〇万円
(一) <証拠>によれば、原告中日バツテイングおよび同鈴木は、次のとおり、専用もしくは通常実施権設定契約を結んだことを認めることができ、これに反する証拠はない。
したがつて、右事実に原告中日バツテイング代表者兼同鈴木本人尋問の結果(一回)により認められる、同原告らが本件考案の装置一台を販売することによつて、同原告らが一〇〇万円を下らない利益をえていることを併せ考えると、本件実用新案権の実施料相当額は、前記侵害期間全部を通じ、一台当り五〇万円と定めるのが相当である
(二) したがつて、右事実と前記4の事実を併せれば、原告中日バツテイングおよび同鈴木の蒙つた損害は、次式のとおり、各一四五〇万円となる。
50万円×58台×1/2=1450万円
してみると、原告中日バツテイングおよび同鈴木が被告に対し、それぞれ一二〇〇万円およびこれに対する最終侵害日の後でありかつ催告の翌日である昭和五六年一一月一二日から支払ずみに至るまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求めることは理由がある。
6(一) 次に原告白光建材の蒙つた損害額について求めるに、<証拠>を総合すれば、同原告は、専用実施権設定契約締結後次のとおり本件考案の装置を仕入れて販売したことを認めることができ、これに反する証拠はない。
右事実によれば、昭和五二年六月から昭和五五年八月ころまでの総売上額は一四一〇万円であり、総仕入額は約四七四万円であるから、原告白光建材は、計算上右装置を一台販売することによつて平均約一八〇万円強の荒利益をえていたことになり先に認定した、原告中日バツテイングおよび同鈴木は本件考案の装置一台を販売することによつて一〇〇万円の純利益をえている事実を勘案すると原告白光建材は、専用実施権設定登録後、本件考案の装置一台を販売するにつき一〇〇万円を下らない純利益をえていたものと推認するのが相当である。
(二) そして、原告白光建材が原告中日バツテイングおよび同鈴木に対し、本件考案の装置一台販売するに当つて五〇万円の実施料を支払つていることは前記のとおりであるから、この分を控除すると、原告白光建材のえる純利益は装置一台につき五〇万円を下らないものと認められる。
売上年月日
売上先
売上金額
仕入年月日
仕入金額
昭和五二年六月
姫路バッティングセンター
三〇〇万円
昭和五二年六月
九五万円
同年八月
平野バッティングセンター
二八〇万円
同年八月
八〇万円
昭和五三年五月
呉バッティングセンター
三〇〇万円
同年一〇月
九五万円
昭和五四年一月
堂本バッティングセンター
二八〇万円
昭和五四年一月
一〇〇万円
昭和五五年八月ころ
福山蔵王
二五〇万円
昭和五五年八月ころ
一〇四万五
〇〇〇円
(三) してみると、原告白光建材は、被告が専用実施権実施地域でイ号装置一〇台を販売したことにより、次のとおり、五〇〇万円のうべかりし利益を喪失したことになる。
50万円×10台=500万円
(四) したがつて、原告白光建材の請求は、五〇〇万円およびこれに対する最終侵害日の後であり、かつ催告の日の翌日である昭和五六年一一月一二日から支払ずみに至るまで民法所定年五分の割合による遅延損害金を求める限度で理由があり、その余は失当である。
(松本武 澤田経夫 加登屋健治)
物件目録
〔イ号図面の説明」
第1図は装置全体の背面図、第2図は第1図の平面図、第3図は装置の要部断面図、第4図は扛上コンベアーの一部拡大正面斜視図、第5図は搬送コンベアー、ガイド機構および玉受シユートの一部拡大正面斜視図である。
玉止め用掩堤Aのボール溜B上にボールSを掬い上げる一対宛のラチス5を多数取付けた扛上コンベアー1を設け、その延長端に正面側に傾斜させた搬送コンベアー11を配設し、この搬送コンベアー11と打撃練習機Cの対応させた数のボール落し口16を有するガイド機構17とを断面ほゞV字形ないしL字形に平行させ、搬送コンベアー11の延長端と前記ボール溜の延長上に玉戻しシユート19を設け、前記各ボール落し口16に打撃練習機C毎の玉受けシユートを接続してなるものである。