名古屋地方裁判所 昭和56年(わ)155号 判決
判決主文
被告人合資会社宮口屋商店を罰金六五〇万円に、
被告人榊原順子を懲役一〇月に処する。
被告人榊原順子に対し、この裁判確定の日から三年間その刑の執行を猶予する。
罪となるべき事実の要旨
被告人合資会社宮口屋商店(代表社員榊原国三)は、愛知県半田市岩滑中町二丁目一〇五番地に本店を置き、魚介類・青果物・塩干物等の販売などを目的とする合資会社であり、被告人榊原順子は、同会社の有限責任社員として同会社の経理全般を統轄しているものであるが、被告人榊原順子は、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、
第一、昭和五二年三月一日から同五三年二月二八日までの事業年度における同会社の所得金額が五、三七六万三、〇一三円で、これに対する法人税額が二、〇五五万二、九〇〇円であるにもかかわらず公表経理上売上の一部を除外する等の不正の行為により所得を秘匿したうえ、昭和五三年五月一日、同市宮路町五〇番地の五所在の所轄半田税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が一、八八二万四、一九七円で、これに対する法人税額が六五七万七、三〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって、不正の行為により右事業年度の法人税一、三九七万五、六〇〇円を免れ
第二、昭和五三年三月一日から同五四年二月二八日までの事業年度における同会社の所得金額が六、八六四万一、三二二円で、これに対する法人税額が二、六四七万四、二〇〇円であるのにもかかわらず、前同様の不正の行為により所得を秘匿したうえ、昭和五四年五月一日、前記半田税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が二、七六六万四、一三三円で、これに対する法人税額が一、〇〇八万三、四〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって、不正の行為により右事業年度の法人税一、六三九万八〇〇円を免れ
たものである。
適用した罰条
判示各所為 法人税法一五九条
法人科刑 被告人会社に対し同法一六四条一項
刑の選択 被告人榊原順子に対し懲役刑選択
併合罪の処理 刑法四五条前段
被告人会社につき同法四八条二項(各罪所定の罰金の範囲内)
被告人榊原順子につき同法四七条本文一〇条(重い判示第二の罪の刑に法定の加重した刑期の範囲内)
刑の執行猶予 被告人榊原順子に対し同法二五条一項
(裁判官 河合長志)