名古屋地方裁判所 昭和56年(わ)156号 判決
判決主文
被告人を懲役一年四月及び罰金一、四〇〇万円に処する。
右罰金を完納することができないときは金五万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
この裁判の確定した日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
罪となるべき事実の要旨
被告人は、名古屋市西区花ノ木町二丁目四番地において、飴菓子の製造販売業「日野末製菓」を営んでいるものであるが、所得税を免れようと企て、
第一、昭和五二年分の所得金額が七、四八七万四、九一五円で、これに対する所得税額が四、一二七万四、八〇〇円であるにもかかわらず、売上の一部を除外する等の不正の行為により所得を秘匿したうえ、昭和五三年三月一五日、同区北押切町二二番地所在の所轄名古屋西税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一、九九二万六、九八二円で、これに対する所得税額が六五六万七、二〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって不正の行為により、所得税三、四七〇万七、六〇〇円を免れ
第二、昭和五三年分の所得金額が六、三三〇万八、四五八円で、これに対する所得税額が三、三一三万四〇〇円であるにもかかわらず、前同様の不正の行為により所得を秘匿したうえ、昭和五四年三月一五日、前記名古屋西税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一、二七五万二、六四九円で、これに対する所得税額が三〇九万九、〇〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって不正の行為により、所得税三、〇〇三万一、四〇〇円を免れ
たものである。
適用した罰条
判事各事実につき
所得税法二三八条一項二項、以上につき懲役と罰金を併科
併合罪加重につき
刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項
換刑処分につき
刑法一八条
刑の執行猶予につき
刑法二五条一項
(裁判官 三関幸男)