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名古屋地方裁判所 昭和56年(わ)240号 判決 1981年8月06日

本籍

愛知県渥美郡田原町大字白谷字谷津九六番地

住居

同県豊橋市広小路一丁目二〇番地

歯科医師

藤城彰人

昭和一五年三月一日生

所得税法違反被告事件

出席検察官

村主憲博

主文

被告人を懲役八月および罰金八〇〇万円に処する。

本裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

右罰金を完納しないときは、金二万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は、愛知県豊橋市広小路一丁目二〇番地において、藤城歯科医院の名称で歯科医業を営んでいるものであるが、所得税を免れようと企て

第一  昭和五二年分の所得金額が五、〇三〇万四、七二八円で、これに対する所得税額が二、二二二万一、四〇〇円であるのに診療収入の一部を除外するなどの不正の行為により所得を秘匿した上、昭和五三年三月一五日同市前田町一丁目九番地四所在の所轄豊橋税務署において、同税務署長に対し、昭和五二年分の所得金額が三、〇七一万九、二八三円で、これに対する所得税額が一、〇一三万四、三〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって、不正の行為により所得税一、二〇八万七、一〇〇円を免れ

第二  昭和五三年分の所得金額が四、四七九万五四一円で、これに対する所得税額が一、八四五万五、二〇〇円であるのに前同様の不正行為により所得を秘匿した上、昭和五四年三月六日同税務署において、同税務署長に対し、昭和五三年分の所得金額が二、八六三万四、三四五円で、これに対する所得税額が八八〇万四、九〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって、不正の行為により所得税九六五万三〇〇円を免れ

第三  昭和五四年分の所得金額が四、四八七万九一七円で、これに対する所得税額が一、八五三万七、〇〇〇円であるのに前同様の不正行為により所得を秘匿した上、昭和五五年三月一二日同税務署において、同税務署長に対し、昭和五四年分の所得税額が三、〇一八万一、五四二円で、これに対する所得税額が九七一万二、〇〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって、不正の行為により所得税八八二万五、〇〇〇円を免れ

たものである。

(証拠)

証拠等関係カード(検察官請求分)甲1ないし84乙1ないし18の各証拠ならびに被告人の当公判廷における供述

(法令の適用)

各所得税法二三八条一項(併科刑選択)

刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(第一の罪の刑に加重)、四八条

刑法二五条一項、一八条

(裁判官 知識融治)

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