大判例

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名古屋地方裁判所 昭和56年(わ)317号 判決

判決主文

被告人を懲役八月及び罰金六〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金五万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判の確定した日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。

罪となるべき事実の要旨

被告人は、名古屋市中川区尾頭橋通二丁目二七番地の六において、竹内歯科医院の名称で歯科医業を営むかたわら、同市昭和区南分町二丁目六番地に南分ハイツ(二室)、同市名東区照ケ丘七番地に藤ケ丘ニューハイツ(一五室)、同区名東本通五丁目三九番地に竹内ビル(二一室)、同区猪高町大字上社字西山二五番地の五に第三竹内ビル(一六室)と各称する賃貸マンションを所有し、不動産賃貸業を営んでいるものであるが、所得税を免れようと企て、

第一 昭和五二年分の所得金額が三、三〇一万一、五二五円で、これに対する所得税額が一、一七五万三、七〇〇円であるのに、診療収入及び家賃収入の一部を除外し、あるいは架空経費を計上するなどの不正の行為により所得を秘匿した上、昭和五三年三月一五日、同市中川区西古渡町六丁目八番地所在の所轄中川税務署において、同税務署長に対し、所得金額が二、〇一二万二、二三七円で、これに対する所得税額が四八二万九、三〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって、不正の行為により所得税六九二万四、四〇〇円を免れ、

第二 昭和五三年分の所得金額が四、二三二万六、六七二円で、これに対する所得税額が一、六八二万九、一〇〇円であるのに、前同様の不正の行為により所得を秘匿した上、昭和五四年三月一五日、前記中川税務署において、同税務署長に対し、所得金額が二、一一五万三、六六三円で、これに対する所得税額が四六三万〇、四〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって、不正の行為により所得税一、二一九万八、七〇〇円を免れ、第三 昭和五四年分の所得金額が三、一九五万九、二八一円で、これに対する所得税額が一、一四七万三、八〇〇円であるのに、前同様の不正の行為により所得を秘匿した上、昭和五五年三月一五日、前記中川税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一、三五六万七、四八五円で、これに対する所得税額が一八八万八、八〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって、不正の行為により所得税九五八万五、〇〇〇円を免れ

たものである。

適用した罰条

判示各所為 所得税法二三八条、(懲役刑と罰金刑を併科)

併合罪処理 刑法四五条前段

懲役刑につき同法四七条本文、一〇条(重い判示第二の罪の刑に加重)

罰金刑につき同法四八条二項

労役場留置 同法一八条

懲役刑の執行猶予 同法二五条一項

(裁判官 河合長志)

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