名古屋地方裁判所 昭和56年(ワ)3148号 判決 1982年9月21日
主文
一 被告らは連帯して原告ら各自に対して、それぞれ金七一万九六九二円を支払え。
二 原告らのその余の請求を棄却する。
三 訴訟費用は一〇分し、その八を原告らの、その余を被告らの負担とする。
四 本判決は第一項に限り仮に執行することができる。
事実
(申立)
第一原告ら
一 被告らは連帯して、原告ら各自に対しそれぞれ金三八六万一六二〇円を支払え。
二 訴訟費用は被告らの負担とする。
三 仮執行宣言。
第二被告ら
一 原告らの請求を棄却する。
二 訴訟費用は原告らの負担とする。
(主張)
第一原告ら
一 原告らは訴外三浦稔(昭和四八年四月三日生)の両親であり、被告田口は被告会社の従業員である。
二 昭和五五年一二月二五日午後五時三〇分頃、名古屋市南区鶴見町二丁目二番地先信号のない交差点において、被告田口の運転する被告会社所有の普通乗用車(岐五六ゆ四三三一号・以下被告車という。)が西進中、同交差点西南角から北に向つて横断しようとした稔に衝突し、同人に左前頭部左額面挫滅創、頭蓋内出血等の傷害を負わせ即死させた。
三 本件事故は、被告田口の前方注視義務違反及び速度違反に起因するものであり、同被告が被告会社の業務中に発生したものであるから、被告田口は民法七〇九条により、また被告会社は民法七一五条及び自賠法三条による責任がある。
四 本件事故による損害は次のとおりである。
1 葬儀費 金五〇万円
2 稔の逸失利益 金一四七三万三二四〇円
稔は死亡当時七歳で極めて健康体であり本件事故がなければ一八歳から満六七歳まで就労可能であつたから、その逸失利益は、昭和五四年賃金センサス第一巻第一表産業計企業規模計学歴計の一八歳―一九歳の給与額に毎年五パーセントを加算した金額を年間の所得とし、生活費を五〇パーセントとして控除した額をもつて相当額とする。
{(109,900×1.05×1.05×12)+(105,500×1.05×1.05)}×(1-0.5)×18.765=14,733,240
3 慰謝料 金一〇〇〇万円
4 弁護士費用 金七〇万円
以上合計金二五九三万三二四〇円
五 原告らは右2、3につき平等に相続し、1、4につき平等に負担したので、原告らは各自金一二九六万六六二〇円の損害賠償請求権を取得したところ、被告らから内金一八二一万円の支払いを受けたのでこれを平等に右損害金に充当した。
よつて原告らは被告らに対し、原告ら各自に金三八六万一六二〇円の支払を求める。
六 被告らの後記過失相殺の主張を争う。
本件交差点は東方からは極めて見通しが良いうえに、交差点付近は照明があつて明るく、被告田口は横断開始前の稔の姿を手前約六五メートルで発見し得たものである。しかるに被告田口は自動車運転者としての前方注視義務を怠り、且つ時速六〇キロメートル以上の高速を出していたので本件事故を回避し得なかつたものである。なお、仮に稔において直近の横断歩道橋を渡らず交差点内を横断した責を負うべきものとしても、被告田口は右交差点内に進入した稔を二三・三メートル手前では発見し得たものであり、右各注意義務を尽していれば容易に事故を回避し得たはずであるから、前記義務違反による過失は重大である。
第二被告
一 請求原因一の事実を認める。
二 同二の事実中、被告車が被告会社の所有であるとの点を否認(被告田口の所有である。)し、その余の事実を認める。
三 同三の事実中、本件事故は被告田口が被告会社の業務中に発生した点を認め、その余を争う。
四 同四の事実は知らない。
五 同五の事実中、被告らから一八二一万円の支払があつた(被告田口契約の自賠責保険から支払われた。)点を認め、その余は争う。
六 本件事故は稔の重大な過失によつて発生した。即ち、本件現場は東西の幹線道路と南北の狭路との交差点内であるところ、稔はこの幹線道路を南から北に横断したものであり、しかも直近(西側)にある横断歩道橋を渡らず、その直下に近い場所を北側に向け飛び出し、且つ事故直前に、被告車の前に佇立したことにより発生した。
右の過失相殺率は稔において五五パーセントとすべく、もし稔に過失の責を負う能力が認められないとしても、原告らの親権者としての監護義務違反として評価されるべく、仮に原告らの損害が原告ら主張のとおりとしても、既払金によつて全て弁済となつている。
(証拠)〔略〕
理由
請求原因一の事実は当事者間に争いがなく、同二の事実は、被告車が被告会社の所有であるとの点を除き当事者間に争いがない。
右争いのない事実に成立に争いのない甲第三号証の一ないし四、第四号証の一・二、乙第一ないし第七号証並びに原告正勝及び被告田口各本人尋問の結果を総合すると次の事実を認定できる。
一 本件現場は、東西方向が車道幅員(一方向二車線)八・二メートル(国道二三号線)と、南北方向が車道全幅南側において五メートル北側において同七メートルの各道路の交わる信号機のない交差点であり、東西及び南側各道路の両側に歩道がある。この交差点の西南角から約二〇メートル西側に東西道路をまたがつて北に向けて横断歩道橋が設置されており、右東西道路の制限速度は毎時五〇キロメートルである。本件事故は日没後であるが本件交差点付近は照明があり、人体の発見は容易であつた。
二 被告田口は被告車を運転し右東西道路を西に向け内側車線を時速約七〇キロメートルで進行中、本件交差点南入口より自動車が進行方向の内側車線にいたるのを見て左側車線に方向を変えると共に時速約六〇キロメートルに減速進行した。
三 一方稔は、友人の児童二名と遊び、同人らと別れた直後、帰宅すべく本件交差点の西南角歩道上から東西道路を北に向け小走りで横断を開始し車道に約二メートル出たところで佇立し反転しようとしていた。
四 被告車は、稔が右交差点西南角の歩道上からまさに走り出そうとした時、その手前(東側)約二三メートルに達していたが、前記横断車に気をとられ稔を発見できず、前記のように小走りに出て佇立する間の同人を手前約一二メートルではじめて発見し、わずかにハンドルを右に切り同時に急制動の動作に入つたが効果のないまま衝突し、同人をボンネツト上にはねあげた上、前方に転落させて死亡させた。
右認定事実によれば、被告田口は被告車を運転するに際し、事故の発生を未然に防止するため、速度を適正にし、且つ前方を注視して進行する業務上の注意義務を尽さなかつた過失がある。そして同被告は被告会社の従業員として被告会社の業務に従事中であつたことは当事者間に争いがない。
そこで原告の損害について考える。
一 成立に争いのない甲第一号証、乙第二号証に原告正勝の供述に弁論の全趣旨を総合すれば、稔は昭和四八年四月三日原告らの二男として出生し小学一年生の健康な男子であつて、本件事故がなければ、満一八歳より六七歳まで四九年間就労し得、その間年額二三三万五八〇〇円(昭和五五年賃金センサス第一巻第一表産業計、企業規模計、新高卒、一八歳―一九歳。)の所得があつたものと推認される。しかして、右のうち五割を生活費として控除した額が稔の逸失利益というべきであるから、この額を基礎としてホフマン式により中間利息を控除して本件事故当時の現価を求めると、金二一九一万五六四三円となる。
二 右各認定事実に弁論の全趣旨を総合すると、本件事故により原告らの受くべき慰謝料は各自金五〇〇万円とするのが相当である。
三 右挙示の証拠により原告らは稔の葬儀費に少なくとも各自二五万円を支出したものと認められ、右金額中各金二五万円は本件事故と相当因果関係にある損害というべきである。
そこで過失相殺について考えるに、前記本件事故の態様、稔の年齢のほか、原告正勝の供述によると、本件交差点は原告らの居宅の近くにあり、稔が単独で横断する機会が一度ならずあつたが原告らにおいて稔に右の機会において安全を確保するための効果のある指導を充分行つていたとまで認められないこと等諸般の事情を斟酌すれば、前記損害額より四割を減じた額をもつて被告らの賠償額とすべきである。
そうすると、原告らの受くべき損害額は各自金九七二万四六九二円となるところ、原告らが被告田口契約の自賠責保険金として一八二一万円の支払を受け、原告らはこれを半額あて右損害金に充当したことは当事者間に争いがないものと認められるから、その残額は原告ら各自につき金六一万九六九二円となる。
しかるところ、原告正勝の供述及び弁論の全趣旨によると、原告らは本訴請求を弁護士富田武生外三名に委任したことが認められ、以上説示の経過に照らし原告らが被告らに求めうる弁護士費用は各自金一〇万円をもつて相当とする。
よつて原告らの被告らに対する請求は右の各自合計金七一万九六九二円の支払を求める限度で正当として認容し、その余を失当として棄却することとし、民訴法九二条、九三条、一九六条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 浅野達男)