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名古屋地方裁判所 昭和57年(わ)1720号 判決 1983年2月22日

本店の所在地

名古屋市中区栄一丁目一一番一号

株式会社松本糸舗

代表者の住居

同市中区栄一丁目六番二七号

代表者

松本一義

本籍

同市中区栄一丁目七番地

住居

同市中区栄一丁目六番二七号

会社役員

松本一義

昭和九年二月二七日生

右両名に対する各法人税法違反被告事件につき、当裁判所は検察官和田英一出席のうえ審理し、次のとおり判決する。

主文

被告人株式会社松本糸舗を罰金七〇〇〇万円に処する。

被告人松本一義を懲役二年に処する。

被告人松本一義に対し、この裁判が確定した日から四年間右懲役刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人株式会社松本糸舗(以下単に被告会社という)は、名古屋市中区栄一丁目一一番一号に本店を置き、高級呉服用の原材料であるむすび糸の販売及びこれを原料とした織加工、染加工の取次ぎ等の事業を営むもの、被告人松本一義は、被告会社の代表取締役としてその業務全般を統轄するものであるが、被告人松本一義は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上及び期末たな卸の一部除外などの方法により所得の一部を秘匿したうえ、

第一  昭和五三年一〇月一日から同五四年九月三〇日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が別表一(3)項記載のとおり四億二五六八万四八八四円で、これに対する法人税額が一億六五〇五万九一〇〇円であるのに、同五四年一一月三〇日、名古屋市中区三の丸三丁目三番二号所在の名古屋中税務署において、同税務署長に対し、所得金額が同表(1)項記載のとおり二億六五一三万七八八一円、これに対する法人税額が一億六二万五三〇〇円である旨の虚偽過少の法人税確定申告書を提出し、被告会社の右事業年度における正規の法人税額との差額六四四三万三八〇〇円を免れ、

第二  同五四年一〇月一日から同五五年九月三〇日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が別表二(3)項記載のとおり五億三〇八〇万九七七九円で、これに対する法人税額が二億七四七万三一〇〇円であるのに、同五五年一二月一日、前記名古屋中税務署において、同税務署長に対し所得金額が同表(1)項記載のとおり二億六四三〇万四五〇四円、これに対する法人税額が一億八七万一一〇〇円である旨の虚偽過少の法人税確定申告書を提出し、被告会社の右事業年度における正規の法人税額との差額一億六六〇万二〇〇〇円を免れ、

第三  同五五年一〇月一日から同五六年九月三〇日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が別表三(3)項記載のとおり六億四四九二万九一五八円で、これに対する法人税額が二億六二一三万四二〇〇円であるのに、同五六年一一月三〇日、前記名古屋中税務署において、同税務署長に対し、所得金額が同表(1)項記載のとおり三億六五〇五万二〇〇七円、これに対する法人税額が一億四四五八万五九〇〇円である旨の虚偽過少の法人税確定申告書を提出し、被告会社の右事業年度における正規の法人税額との差額一億一七五四万八三〇〇円を免れ

もって、いずれも不正の行為により法人税を免れたものである。

(証拠の標目)

証拠の特定のため、検察官申請証拠等関係カード甲、乙の番号を用いることがある。

判示全部の事実につき

一  被告人の

(一)  当公判廷における供述

(二)  上申書六通

(三)  大蔵事務官に対する質問てん末書二六通

(四)  検察官に対する供述調書二通

一  名古屋法務局登記官作成の登記簿謄本

一  大蔵事務官作成の証明書(甲一〇)

一  松本久子の大蔵事務官に対する質問てん末書三通及び検察官に対する供述調書

一  松本富子の大蔵事務官に対する質問てん末書及び検察官に対する供述調書

一  勝山頼一、尾関幸二、桜井喜一(二通)、今泉孝一の各大蔵事務官に対する質問てん末書

一  大蔵事務官作成の写真撮影報告書(甲二五)

一  大蔵事務官作成の査察官調査書一六通

判示第一の事実につき

一  大蔵事務官作成の証明書(甲三)

判示第二の事実につき

一  大蔵事務官作成の証明書(甲六)

判示第三の事実につき

一  大蔵事務官作成の証明書(甲八)

(法令の適用)

罰条

判示第一及び第二の各所為につき

被告会社 各昭和五六年法律第五四号による改正前の法人税一六四条一項、一五九条

被告人松本 各同法一五九条一項(懲役刑選択)

判示第三の所為につき

被告会社 法人税法一六四条一項、一五九条

被告人松本 同法一五九条一項(懲役刑選択)

併合罪の処理

被告会社につき 刑法四五条前段、四八条二項

被告人松本につき 同法四五条前段、四七条本文、一〇条(最も重い判示第三の罪の刑に法定の加重)

刑の執行猶予 被告人松本につき刑法二五条一項

(裁判官 虎井寧夫)

別紙(一)

修正損益計算書

自 昭和53年10月1日

至 昭和54年9月30日

<省略>

別紙(二)

修正損益計算書

自 昭和54年10月1日

至 昭和55年9月30日

<省略>

別紙(三)

修正損益計算書

自 昭和55年10月1日

至 昭和56年9月30日

<省略>

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