名古屋地方裁判所 昭和57年(わ)651号 判決
判決主文
被告人株式会社芝岡製作所を罰金一、八〇〇万円に、被告人武川武生を懲役一年に、それぞれ処する。
被告人武川武生に対し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。
適用した罰条
法人税法一六四条一項、一五九条、刑法四五条前段、四八条二項(被告人株式会社芝岡製作所につき)
法人税法一五九条、刑法四五条前段、四七条、一〇条、二五条一項(被告人武川武生につき)
罪となるべき事実の要旨
被告人株式会社芝岡製作所(以下被告会社という)は、愛知県岡崎市福雄町字毘沙門四八番地に本店を置き、各種省力機械の製造、販売等の事業を営むもの、被告人武川武生は、被告会社の代表取締役としてその業務全般を統括するものであるが、被告人武川武生は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、架空の外注費を計上するなどの方法により所得の一部を秘匿した上
第一 昭和五三年四月一日から同五四年三月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が六、三五四万三、二八〇円で、これに対する法人税額が二、四三五万九、〇〇〇円であるのに、同五四年五月三一日、同市明大寺本町一丁目四六番地所在岡崎税務署において、同税務署長に対し、所得金額が三、〇四二万六、九六三円、これに対する法人税額が一、一一二万一、八〇〇円である旨の虚偽過少の法人税確定申告書を提出し、被告会社の右事業年度における正規の法人税額との差額一、三二三万七、二〇〇円を免れ
第二 同五四年四月一日から同五五年三月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が五、七八四万六、三一〇円で、これに対する法人税額が二、二〇一万一、三〇〇円であるのに、同五五年五月三一日、前記岡崎税務署において、同税務署長に対し、所得金額が二、九五九万八、三一二円、これに対する法人税額が一、〇七二万一、三〇〇円である旨の虚偽過少の法人税確定申告書を提出し、被告会社の右事業年度における正規の法人税額との差額一、一二九万円を免れ
第三 同五五年四月一日から同五六年三月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が二億三、一六一万五、五〇七円で、これに対する法人税額が九、〇九二万二、九〇〇円であるのに、同五六年六月一日、前記岡崎税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一億一、三六七万八、二五八円、これに対する法人税額が四、三七五万六〇〇円である旨の虚偽過少の法人税確定申告書を提出し、被告会社の右事業年度における正規の法人税額との差額四、七一七万二、三〇〇円を免れ
もって、いずれも不正の行為により法人税を免れたものである。
(裁判官 櫻林三郎)