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名古屋地方裁判所 昭和62年(わ)1930号 判決 1987年12月23日

本店の所在地

愛知県西尾市寄住町若宮一八番地三

法人の名称

有限会社 山川工業

代表者の住居

右同

代表者の氏名

山下浩次郎

本籍

愛知県幡豆郡一色町大字味浜字乾地七三番地

住居

同県西尾市寄住若宮一八番地三

会社役員

山下浩次郎

昭和一四年八月七日生

右の者らに対する法人税法違反被告事件について、当裁判所検察官當山孝保出席のうえ審理を遂げ、次のとおり判決する。

主文

被告人有限会社山川工業を罰金一八〇〇万円に、被告人山下浩次郎を懲役一年にそれぞれ処する。

被告人山下浩次郎に対しこの裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人有限会社山川工業(以下「被告人会社」という。)は、愛知県西尾市寄住町若宮一八番地三に本店を置き、自動車製造設備の備品等の製作及びその取付けを業とするもの、被告人山下浩次郎は、被告人会社の代表取締役として、その業務全般を統括しているものであるが、被告人山下浩次郎は、被告人会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、外注加工費の架空計上をするなどの方法により、所得の一部を秘匿した上

第一  昭和五九年六月二六日から同六〇年五月三一日までの事業年度における被告人会社の実際の所得金額が九、〇六九万五、八四九円であり、これに対する法人税額が三、八二七万六、七〇〇円であるのに、同六〇年七月三一日、同市熊味町南一五夜四一番地一所在の西尾税務署において、同税務署長に対し、所得金額が九一八万七、〇一四円であり、これに対する法人税額が二九八万三、七〇〇円である旨の虚偽過少の法人税確定申告書を提出し、被告人会社の右事業年度における正規の法人税額との差額三、五二九万三、〇〇〇円を免れ

第二  同六〇年六月一日から同六一年五月三一日までの事業年度における被告人会社の実際の所得金額が八、八一二万六、一四八円であり、これに対する法人税額が三、七一六万一、一〇〇円であるのに、同六一年七月三一日、前記西尾税務署において、同税務署長に対し、所得金額が九二五万八、七五六円であり、これに対する法人税額が三〇一万一、三〇〇円である旨の虚偽過少の法人税確定申告書を提出し、被告人会社の右事業年度における正規の法人税額との差額三、四一四万九、八〇〇円を免れ

もって、いずれも不正の行為により法人税を免れたものである。

(証拠の標目)

判示事実全部について

一  被告人の当公判廷における供述

一  被告人の大蔵事務官(七通)及び検察官に対する各供述調書

一  水田敏雄、藤井真琴、山下千代、木口之文(三通)、木口照美、中島秀和、平松すえお、中尾義春の大蔵事務官に対する各供述調書

一  木口之文の検察官に対する供述調書

一  山下浩次郎(二通)及び木口之文(二通)作成の各上申書

一  中島洋二作成の告発書、査察官調査書(二通)及び脱税額計算書説明資料

一  検察事務官作成の電話聴取書

一  名古屋相互銀行知立支店竹川信一及び同銀行西尾支店岩井忠男作成の各経費支出明細書綴(写)

判示第一の事実について

一  関博之作成の証明書(検甲三号証)

一  中島洋二作成の脱税額計算書(検甲一五号証)

判示第二の事実について

一  関博之作成の証明書(検甲四号証)

一  中島洋二作成の脱税額計算書(検甲一六号証)

(法令の適用)

被告人らの判示各所為は各事業年度ごとに法人税法一五九条一項(被告人会社については、更に同法一六四条一項)に各該当するところ、被告人会社については情状に鑑み同法一五九条二項を適用し、被告人山下浩次郎については所定刑中懲役刑を選択し、以上は刑法四五条前段の併合罪であるから被告人会社については同法四八条二項により合算した金額の範囲内で罰金一、八〇〇万円に、被告人山下浩次郎については同法四七条本文、一〇条により犯情の重い判示第一の罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内で懲役一年にそれぞれ処し、被告人山下浩次郎に対し情状により同法二五条一項を適用してこの裁判の確定の日から三年間右刑の執行を猶予することとする。

よって、主文のとおり判決する。

(裁判官 杉山修)

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