名古屋地方裁判所 昭和62年(行ウ)7号 判決 1990年3月30日
愛知県豊田市竹生町四丁目四五番地
原告
宇佐美幸代
千葉県印旛郡富里町日吉台一-一五-三
第二三和コーポA二〇二
原告
梅村和代
愛知県豊田市中金町平古八〇八
原告
梅村智恵
名古屋市緑区鳴海町字蛸畑四番地
ライオンズマンション五〇三号
原告
川本昌代
右原告ら四名訴訟代理人弁護士
酒井俊皓
同
遠山治朗
愛知県岡崎市明大寺町一-四六
被告
岡崎税務署長
甲斐鍵三
右指定代理人
深見敏正
同
今野高明
同
小川知洋
同
間瀬暢宏
主文
原告らの請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告らの負担とする。
事実
第一当事者間の求めた裁判
一 請求の趣旨
1 被告が昭和六〇年七月四日付で原告らの昭和五八年一一月七日相続開始に係る相続税についてした各更正のうち、それぞれ課税価格金九〇〇二万四〇〇〇円を超える部分及び同日付各過少申告加算税賦課決定のうち右取消しに係る更正に対応する部分を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
二 請求の趣旨に対する答弁
主文同旨
第二当時者の主張
一 請求原因
1 原告らは、いずれも昭和五八年一一月七日に死亡した訴外梅村達二(以下「亡達二」という。)の相続人であるが、右相続開始(以下「本件相続」という。)による相続税の申告及び修正申告の内容、これについて被告が原告らに対し昭和六〇年七月四日付でした各更正及び各過少申告加算税賦課決定(以下被告が原告らに対してした各更正を「本件更正」といい、各過少申告加算税賦課決定を「本件賦課決定」といい、本件更正と本件賦課決定を併せて「本件課税処分」という。)の内容並びにその後の原告らの不服申立ての経過は、別表一に記載のとおりである。
2 しかしながら、本件課税処分には、本件相続によつて原告らが取得した相続財産(以下「本件相続財産」という。)の総額を過大に認定した違法がある。
3 よつて、原告らは、被告に対し、本件課税処分の取消しを求める。
二 請求原因に対する認否
1 請求原因1の事実は認める。
2 同2及び3の主張は争う。
三 被告の主張
1 本件更正の適法性
(一) 本件相続財産の価額
(1) 本件相続財産に含まれる財産のうち、別表二の財産の明細の<1>ないし<3>、<6>及び<7>の各欄に記載の各財産の価額並びに同<9>欄に記載の債務控除額は、いずれも同表「被告主張額(合計額)」欄に記載のとおりであるが、これらは、いずれも原告らの申告額と同一である。
(2) ところで、原告らの修正申告には、本件相続財産のうち別表二の財産の明細<4>及び<5>の各欄に記載の各価額の一部について、別表三の順号1ないし3に記載の各有価証券(その内訳は、別表五の番号1ないし10に記載のとおりである。)及び別表三の順号4に記載の定期預金(その内訳は、別表五の番号11ないし30に記載のとおりであり、以下「本件定期預金」という。)についての計上洩れ並びに別表三の順号5に記載の定期預金についての計上過大があつたので、別表三の「増減(△)差額」欄記載の各金額をそれぞれ別表二の「申告(合計額)」欄記載のとおり、原告らの申告額に加算(計上漏れの分)又は減算(計上過大の分)した。
(3) これにより、本件相続財産の総額は、金四億〇四六四万八二九二円となり、これから債務控除各二七五七万〇四九五円を差し引いた純資産価額は、金三億七七〇七万七七九七円となる。
(二) 相続税の計算根拠
(1) 本件相続に係る相続財産は、共同相続人間において未分割の状態にあると認められることから、相続税法五五条の規定により、民法の規定による相続分の割合に従い当該財産を取得したものとして計算すると、原告ら各自の課税価格は別表二の財産の明細<10>の「差引純資産価額」欄のうちの「幸代の価額」欄および「和代・昌代・智恵の価額」欄に記載のとおりとなる。
(2) なお、原告宇佐美幸代(以下「原告幸代」という。)は、昭和五七年八月二一日亡達二から現金四〇〇万円の贈与を受けたため、相続税法一九条を適用して、これを加算した価額が原告幸代の相続税の課税価額とみなされる。
(3) 以上によると、本件相続に係る原告幸代の課税価格は金九八二六万九〇〇〇円、その余の原告らの課税価格は各金九四二六万九〇〇〇円となり、これに基づいて原告らの各相続税額を計算すると、別表四の<10>(納付税額)欄に記載のとおり、原告幸代については金三三一二万八三〇〇円であり、原告梅村和代(以下「原告和代」という。)、同川本昌代(以下「原告昌代」という。)及び同梅村智恵」(以下「原告智恵」という。)についてはいずれも金三二四八万九八〇〇円となり、いずれも本件更正に係る課税額と同じであるから、本件更正はいずれも適法である。
2 本件賦課決定の適法性
被告は、前記1に記載の相続財産の価額及び相続税額を前提に、国税通則法六五条一項、一一八条三項及び一一九条四項の規定により過少申告加算税として、原告幸代に対し金四一万三〇〇〇円を、その余の原告らに対してそれぞれ金三八万一〇〇〇円を各賦課決定したものであるから、本件賦課決定はいずれも適法である。
四 被告の主張に対する原告の認否
1 被告の主張1について
(一) (一)の(1)は認める。
(二) (一)の(2)はうち本件定期預金についての計上漏れがあつたことは否認し、その余の事実は認める。
(三) (一)の(3)のうち、本件相続財産の総額のうち金三億六〇〇九万六〇〇〇円を超える部分及び本件相続財産の純資産価額のうち金三億三二五二万五五〇五円を超える部分を否認し、その余の事実は認める。
(四) (二)の(1)のうち、本件主張の相続財産の価額が被告主張のとおりであることを前提にした場合、原告らの各課税価格が被告主張の価額になることは認め、その余の主張は争う。
(五) (二)の(2)のうち、原告幸代が被告主張の日に亡達二から金四〇〇万円の贈与を受けたことは否認するが、被告主張のとおりの贈与があつた場合には、それが原告幸代の課税価格に加算されることは認める。
(六) (二)の(3)のうち、原告らの課税価格が被告主張のとおりであることを前提にした場合、原告らの各相続税が被告主張の価額になることは認め、その余は否認する。
2 被告の主張2について
本件相続に係る原告らの各課税価格及び相続税額が被告主張の価額であることを前提とした場合に、原告らの過少申告加算税額が被告主張額となることは認め、その余は争う。
五 原告の反論
亡達二は、昭和五〇年ころ、原告らに対し、亡達二が訴外東海銀行株式会社豊田支店(以下「東海銀行」という。)に原告ら名義で定期預金を積み立てることにより金員を贈与する旨申込み、原告らはこれを承諾した(以下「本件贈与契約」という。)。そして、被告が本件相続財産に含まれると主張する本件定期預金は、別表六に記載のとおり、すべて亡達二が、本件贈与契約の履行として、生前に東海銀行の自己名義の普通預金口座から振替出金して預け入れる方法ないしは直接現金で入金する方法により積み立てたものであるから、本件定期預金が本件相続財産に含まれることはない。
六 原告の反論に対する被告の認否
原告の反論のうち、本件定期預金が亡達二の資金から原告主張の方法により別表六に記載のとおり積み立てられたことは認め、その余は否認する。
七 被告の再反論
本件定期預金については、原告主張のような贈与契約の履行によつて積み立てられたものではなく、本件相続開始時において亡達二に帰属する財産であつたことは、以下の事実から明らかである。
1 本件定期預金の資金出所
本件定期預金は、原告らが自認するとおり、すべて亡達二の普通預金からの振替出金等により預け入れられたものであり、いずれも亡達二の財産を資金として形成されたものである。
2 本件定期預金の管理、運営の状況
本件財産の管理及び運営は、すべて亡達二が行つており、東海銀行に対する手続一切を行うほか、関係の証書、通帳及び印鑑も一切自らが保管し、原告らは、これに関連し亡達二に対し指示をしたり、同人から相談を受けたという事情は一切なく、そのため、本件定期預金について具体的に何も知ることがなかつた。これについては、原告幸代及び同昌代が、婚姻後姓がそれぞれ「宇佐美」、「川本」に変わつたにもかかわらず、本件定期預金については、いずれも未だに旧姓の「梅村」が使われていること、本件定期預金について東海銀行に提出された非課税貯蓄申告の手続きもすべて亡達二が行つていることからも、明らかである。
3 原告幸代に対する金四〇〇万円交付に対する評価
原告幸代において、昭和五七年八月ころ、自己の家屋の新築資金四〇〇万円を都合するに当たつて、亡達二に本件定期預金の利用の可否を相談し、同人の承認を得ているがこのことも、本件定期預金が亡達二の財産であつたことを窺わせる事実である。
なお、右四〇〇万円について、原告幸代に対し、右引出しの時に亡達二から原告幸代に対する贈与があつたことを前提にした贈与税の賦課決定がなされたが、これについては異議申立てもなく確定しており、このことからも、原告らが、本件定期預金は亡達二に帰属する財産であると考えていたことが窺われる。
4 贈与契約の存在についての原告主張の矛盾点
原告らの主張の贈与契約の存在を裏付ける契約書等は存在せず、また、本件定期預金のうち昭和五〇年及び同五一年における各預金分については、贈与税の非課税限度額を超えているが、右各預金分についての贈与税の申告も行われていない。
八 被告の再反論に対する原告らの認否及び再々反論
1 認否
(一) 被告の再反論冒頭の主張は争う。
(二) 同1は認める。
(三) 同2のうち、亡達二が、本件定期預金につき、非課税貯蓄申告手続等をしてその管理及び運営を行つてきたこと、原告幸代及び同昌代について、本件定期預金の名義に婚姻前の旧姓が使用されていることは認め、その余は否認ないし争う。
(四) 同3のうち、原告幸代が本件定期預金のうち金四〇〇万円を引き出すに当たつて、亡達二に相談していること、金四〇〇万円につき、原告幸代に対し贈与税賦課決定処分が行われ、原告幸代からの異議申立てがなく同処分が確定していることは認め、その余は否認ないし争う。
(五) 同4うち、原告主張の贈与契約の存在を裏付ける契約書のないこと、本件定期預金のうち昭和五〇年分および同五一年分について贈与税の非課税限度額を超えているが、贈与税の申告が行われていないことは認め、その余は争う。
2 主張
正常な親子関係において、親が子の財産を包括的に管理することは通常行われるものであるところ、亡達二が本件定期預金の管理、運営を行つていたことや、原告幸代や同昌代の口座名義が婚姻後も旧姓のままであつたこと、原告らと亡達二との間に贈与契約の契約書が交わされなかつたことなど、被告指摘の事実は、亡達二と原告らが親子であつたことからすれば、格別異とするに足りず、これらのことは、本件定期預金が亡達二から原告らに贈与された財産であることと矛盾するものではない。
また、原告幸代が本件定期預金のうち自己名義のものの一部を解約して自己の家屋の新築資金に使用したのは、むしろ、本件定期預金のうち自己名義のものについては既に亡達二から贈与を受けて自己の財産となつていることを認識していたことの証左と見るべきである。
九 原告の再々反論に対する被告の認否
すべて争う。
第三証拠
証拠関係は、本件訴訟記録中の書証目録及び証人等目録に記載のとおりであるから、これらをここに引用する。
理由
一 争点の所在
本件課税処分に至る経過、内容及び原告らの不服申立ての経過が別表一のとおりであること(請求原因1)、本件相続財産の価額のうち、別表二の財産の明細<1>ないし<4>、<6>及び<7>の各欄に記載の各財産の価額が被告主張額であることは当時者間に争いがないが(被告の主張1(一)(1)(2))、別表二の同<5>の「現金・預貯金等」額については、原、被告間に争いがあるところ、これは、本件定期預金、すなわち、別表三の順号4の東海銀行豊田支店の定期預金(その内訳は別表五の番号11ないし30に記載のとおりである。)が、本件相続財産に帰属するのか(被告の主張1(一)(2)、被告の再反論)、あるいは亡達二が生前に原告らに贈与した財産であつて、本件相続財産に属しないのか(原告の反論)の争いに起因している。したがつて、本件定期預金が本件相続財産に帰属するか否かが、本件の主たる争点となる。
二 争点に対する判断
1 被告主張を裏付ける事実
上記当事者間に争いのない事実に加えて、成立に争いのない乙第一ないし三号証及び乙第九号証、原本の存在及び成立ともに争いのない乙第七号証の一ないし五、証人遠藤孝仁の証言及び同証言によつて真正に成立したものと認められる乙第六号証、原告智恵及び同幸代の各本人尋問の結果並びに弁論の全趣旨を総合すると、以下の事実が認められる。
(一) 資金出所
亡達二は、別表六に記載のとおり、昭和五〇年一二月二七日から同五七年一二月六日までの間、普通預金から引き出すなどして作つた自らの資金を東海銀行に預け入れて原告ら名義の定期預金とし、その後、右定期預金は、別表七に記載の書換えなどの経過を経た上、現在、別表五の番号11ないし30に記載の原告ら名義の本件定期預金となつている。
(二) 管理、運営状況
(1) 本件定期預金についての非課税限度額の申請手続、満期後の書換え等の管理及び運営は、すべて、亡達二が行つた。すなわち、亡達二は、本件定期預金の通帳をすべて自宅箪笥内に保管し、自らが銀行印として用いるのと同じ「梅村」姓の印鑑を用い、そのため、原告幸代及び同昌代の婚姻後も、本件定期預金の名義にはいずれも旧姓の梅村姓をそのまま用い、亡達二の自宅所在地を住所として届け出、東海銀行の担当銀行員に対する通帳及び印鑑の交付等も、亡達二が不在のときを除いて、自身が自宅応接間において行つていた。
(2) これに対し、原告らは、原告ら名義の定期預金が存在することは亡達二から聞いて知つていたものの、通帳や印鑑の所在については定かには知らず、原告幸代が亡達二不在のときに訪れた担当銀行員から通帳及び印鑑を預かる場合を除いては、本件定期預金の管理及び運営に携わることはなかつた。
(3) 昭和五七年八月二一日、原告幸代名義の定期預金の一部が解約され、そのうち金四〇〇万円が原告幸代の自宅の新築資金として用いられたが、その払戻手続きも、すべて亡達二が行つた。
以上の事実によると、本件定期預金は、原告ら名義であつたものの、亡達二の資金により形成され、本件相続開始時まで終始亡達二が管理、運営し、原告らが関与することはなかつたのであるから、本件相続開始時において、なお、亡達二の財産、すなわち、本件相続財産であつたと推認することができる。
2 原告らの反論に対する検討
もつとも、上記被告主張に対し、原告らは、本件定期預金は、昭和五〇年ころ原告らと亡達二との間で成立した贈与契約の履行として預金されたもので、本件相続財産には含まれない旨反論する(原告らの反論)ので、以下その当否について検討を加えるに、以下のとおり、原告らの反論を裏付けるに足りる証拠はなく、原告らの反論を容れることはできない。
(一) 原告らの認識からの検討
原告幸代本人尋問の結果中には、原告らの母親が亡くなつた昭和五〇年八月ころ、亡達二から、「生きている間はお前たちに毎年六〇万円ずつやる」と聞いた旨の供述がある(原告幸代本人尋問第一回二頁)ものの、以下の点からすれば、右原告幸代の供述は信用するには足りず、むしろ、原告らの認識の点からは、原告らが主張するような贈与契約があつたと窺わせる事実を認めることはできない。
(1) 前記1(二)で認定したとおり、原告らは、本件定期預金の内容、管理状況等について、ほとんど知るところはなかつた。
(2) 原告智恵は、本件定期預金について知つたのは昭和五〇年末ころであるが、その時には既に通帳があつた。すなわち、原告ら主張の贈与契約の履行があつた後に初めて贈与について知つた旨供述している
(原告智恵本人尋問7ないし13頁)。
(3) 原告和代は、本件定期預金の存在については、本件相続開始時までまつたく知らなかつた旨供述し(前掲乙第二号証問14、15)、原告幸代及び同智恵の質問応答書中にも、昭和五〇年に原告ら主張のような金員贈与の話を亡達二から聞いた旨の供述は一切記載されていない(前掲乙第一、三号証)。
(4) 原告幸代は、昭和五七年八月に、自宅を新築した際、新築資金の一部を本件定期預金の解約によつて得た金で賄つているが、その際、事前に亡達二にその使用につき許可を求めるかのような行動をとつている(原告幸代本人尋問第一回四頁)。
(二) 贈与税の課税状況からの検討
また、証人竜獄智の証言並びに原告幸代及び同智恵各本人尋問の結果中には、亡達二は、贈与税の非課税限度枠内で本件定期預金を積み立てて贈与することにより、原告らに税金のかからない資産を残した旨の供述があるが、これは、本件定期預金のうち昭和五〇年及び同五一年に預金されたものの金額が、別表六に記載のとおり、いずれも贈与税の非課税限度を超過していること(このことは、当事者間に争いがない。)、かえつて、原告幸代が本件定期預金の解約によつて得た金四〇〇万円についてなされた贈与税の課税について異議なく確定していること(原本の存在及び成立につき争いのない乙第八号証の一及び二)ことと矛盾し、右原告幸代らの各供述は、いずれも信用するに足りず、むしろ、右の課税状況からすれば、本件定期預金が本件相続財産に属していたことが推認される。
3 小括
以上の証拠及び認定事実からすれば、亡達二は、相続税の課税を回避するため、原告ら名義を使つて本件定期預金の積立てを開始し、途中友人の税理士である竜獄智の助言を容れて、贈与税がかからないよう、その非課税限度額内で預金を続けたが、その管理、運営及び払戻しについては、すべて自らの判断で行っていたものであり、一方、原告らはその名義が使用されたほかは本件定期預金の形成、管理、運営又は使用に関与することはなかつたのであつて、かかる場合、本件定期預金は亡達二の財産であつて、原告らの財産ではなかつた。すなわち、本件定期預金は本件相続財産に帰属すると認めるのが相当である。
三 本件課税処分の適法性
前項で認定したとおり、本件定期預金は本件相続財産に帰属する結果、本件相続財産の価額は、被告主張のとおりとなり、また、前項で認定した事実からすれば、原告幸代が昭和五七年八月に本件定期預金の一部を解約して得た金四〇〇万円は、被告の主張1(二)(2)のとおり、その時点において亡達二から原告幸代に贈与されたものと認められるところ、かかる事実を前提にした場合、原告らの相続税額及び過少申告加算税額が被告主張のとおりとなることは、当事者間に争いがない。したがって、本件課税処分は、いずれも適法である。
四 結論
よつて、原告らの請求はいずれも理由がないから、これらを棄却することとし、訴訟費用の負担につき、行訴法七条、民訴法八九条、九三条一項本文を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 浦野雄幸 裁判官 杉原則彦 裁判官 岩倉広修)
別表一
本件課税処分等の経緯
1 相続人宇佐美幸代
(金額単位・円)
<省略>
2 相続人梅村和代、川本昌代、梅村智恵(各自)
(金額単位・円)
<省略>
別表二
相続財産等の種類別価額表
<省略>
注(1) 上記<12>課税価格は格相続人ごとの課税価格(千円未満切捨て)を合計したものである。
(2) 被告主張額の内訳に表示の「幸代」は宇佐美幸代、「和代」「智恵」は梅村和代、同智恵、「昌代」は川本昌代を示す。
(3) 申告額は、修正申告後の額を示す。
別表三
相続財産等の種類別価額表 (付表)
<省略>
(注)
別表四
相続税額等の計算明細表
1 原告らの相続税の計算
<省略>
(注) <5>課税価格及び<10>納付税額は各相続人ごとのそれぞれの金額を合計したものである。
2 相続税の総額(<6>欄)の計算
<省略>
別表五
<省略>
注1.投資信託の口数と額面金額については、マネービル公社債投信コースについては1口当たり1円であり、その余の投資信託については1口当り10,000円である。
2.預入年月日については、直近の預入年月日である。
別表六
別表
<省略>
別表七
梅村幸代名義定期預金異動推移表
<省略>
(注) ゴシック体は、平成元年9月20日付け原告準備書面別表の日時及び金額と一致するものである。
梅村和代名義定期預金異動推移表
<省略>
(注) ゴシック体は、平成元年9月20日付け原告準備書面別表の日時及び金額と一致するものである。
梅村昌代名義定期預金異動推移表
<省略>
(注) ゴシック体は、平成元年9月20日付け原告準備書面別表の日時及び金額と一致するものである。
梅村智恵名義定期預金異動推移表
<省略>
(注) ゴシック体は、平成元年9月20日付け原告準備書面別表の日時及び金額と一致するものである。