名古屋地方裁判所 昭和46(ヨ)538 知的財産裁判例
主 文
被申請人は別紙物件目録記載の魚群探知機(半製品を含む)を製造し、販売しては
ならない。
被申請人の前項記載の魚群探知機(半製品を含む)に対する占有を解き、名古屋地
方裁判所執行官にその保管を命ずる。
(注、保証金五〇〇万円)
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被申請人は別紙物件目録記載の魚群探知機(半製品を含む)を製造し、販売しては
ならない。
被申請人の前項記載の魚群探知機(半製品を含む)に対する占有を解き、名古屋地
方裁判所執行官にその保管を命ずる。
(注、保証金五〇〇万円)