大判例

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名古屋地方裁判所 昭和46(ヨ)538 知的財産裁判例

主 文

被申請人は別紙物件目録記載の魚群探知機(半製品を含む)を製造し、販売しては

ならない。

被申請人の前項記載の魚群探知機(半製品を含む)に対する占有を解き、名古屋地

方裁判所執行官にその保管を命ずる。

(注、保証金五〇〇万円)

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