大判例

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名古屋地方裁判所半田支部 事件番号不詳 判決

主文

被告人を懲役四月及罰金四万円に処する。

右罰金を完納することが出来ない時は二百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

但し本裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予す。

半田税務署の差押に係る濁酒九斗八升八号の換価金七百六円四十二銭及四斗樽三個一斗甕一個一升壜一本蒸溜器一台冷却器一個すいの一個は之を没収する訴訟費用は被告人の負担とする。

事実

被告人は政府の免許を受けないで昭和二十五年四月二十二日知多郡常滑町字山方四十八番地の自宅に於て米及小麦粉一斗余米麹四升水一斗位ずつを四斗樽三本に仕込み醗酵させて濁酒九斗八升八合を製造し同月二十七日迄これを同所に於て所持して居たものである。

証拠(省略)

法令の適用

酒税法第十六条第六十条第五十三条第六十二条第六十三条の二

刑法第四十五条第四十七条第十条第四十八条第一項

第十八条第二十五条

刑事訴訟法第百八十一条

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