大判例

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名古屋地方裁判所半田支部 昭和37年(ワ)7号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕訴外合名会社森田商店は昭和三四年一二月一日(吸収合併により)消滅し、本件各手形に関する保証債務は被告森田産業株式会社に承継せられた以上、訴外合名会社森田商店の各社員の会社債務に関する無限責任は合併の効力発生と共に消滅するものと解すべきである。

なぜならば会社の合併に関しては特に商法第一〇〇条による会社債権者の異議権を認め所定期間内に異議を述べた会社債権者には特段の保護を与えて居り、且つ合併の場合には吸収されて消滅する会社の権利義務一切存続会社に承継させられる結果被告合併会社は清算手続に入ることはないのであるから、清算開始の場合における社員の責任の消滅時効に関する商法第一四五条の適用はないものと解するを相当とするのみならず、吸収される会社は合併の効果発生と同時に完全に消滅し、清算会社として存続するものではなく合併に異議を述べなかつた消滅会社の債権者は爾後存続会社の債権者となることを承認したとせられている。(商法第一〇〇条第二項)のであるから之により消滅会社の債権者の保護は万全と謂うべく、最早消滅会社の合併の効果としてその「会社債権者」なるものも亦当然にその存在を失つたものと考えられるからである。(織田尚生)

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