大判例

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名古屋家庭裁判所 事件番号不詳 判決

主文

被告人を懲役三月に処する。

訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

被告人は名古屋市中村区賑町三十三番地に於て軽飲食店を経営して居るものであるが昭和二十六年八月下旬頃家出中の児童である二羽清子(満十五歳)小出弘子(当時満十四歳)の両名を同店に住込ませ同女等が売淫によつて得た金額の一部を其の食費、宿泊料等の名義で被告人が取得する旨双方話合の上で

第一、二羽清子をして同月三十日から同年九月十四日頃までの間同区西米野町四丁目二十五番地名交ホテル外数ケ所に於て十数名の客に売淫せしめ

第二、小出弘子をして右第一と同じ期間に前記名交ホテル外数ケ所に於て十数名の客に売淫せしめ

以て児童に淫行をさせる行為をしたるものである。

(証拠説明は省略する。)

被告人は判示児童の淫行を強要したものではないと弁疏するけれども淫行を予見し或は黙認して自己の施設内に住込ませ室代又は食費等名義の如何を問はず淫行による稼高に比例して稼高の一部を自己に支払はしむるが如きは児童を使用して淫行をさせた者であると言はねばならない。

仍て児童福祉法第三十四条第一項第六号、第六十条第一項を適用し所定刑中懲役刑を選び刑事訴訟法第百八十一条に則り主文の如く判決する。(昭和二七年五月一日名古屋家庭裁判所)

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