名古屋家庭裁判所 昭和30年(家)2975号 審判 1955年12月24日
国籍
アメリカ(ジヨージア州)
住所
韓国内アメリカ陸軍第○○工兵大隊○中隊
申立人
ウイリアム・ピカツト(仮名)
国籍
日本
住所
名古屋市
事件本人
田辺幸子(仮名)
主文
本件申立を却下する。
理由
本件申立人は事件本人を養子とする縁組許可の審判を求めその理由として、本件申立人と本件事件本人の母は昭和二十七年三月十九日に婚姻し、双方の話合の上本件事件本人を養子として養育することになり、今回正式縁組手続をしたいので本件申立に及んだと云うのである。
依つて当裁判所は申立人提出にかかる戸籍謄本並びに本件申立人の本国法であるジヨージア州法中の養子縁組に関する法規、アメリカ国際私法(リステイトメント)、法例、民法等の法規を参照検討した結果本件申立は所謂妻の連子の場合であり、民法第七百九十八条第二項により当裁判所の許可を得ずして、その縁組が有効に成立する要件を具備しているものであり、加うるに、本件申立後、本件申立人と本件事件本人との縁組届出は既に事件本人の本籍戸籍吏において受理され、養親子関係は右届出受理と同時に発生しているものである。右事実により、当裁判所は本件申立は何等根拠なきものとして右主文のとおり審判した。
(家事審判官 羽田秀雄)