大判例

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名古屋家庭裁判所 昭和39年(少)1057号

主文

この事件を名古屋地方検察庁検察官に送致する。

理由

罪となるべき事実及びその事実に適用すべき罰条は、いずれも本人に対する当庁昭和三八年少第六六三九号保護事件について、昭和三八年一二月二三日になされた別紙送致決定書記載のとおりである。

本人は、本件(当庁昭和三八年少第六六三九号事件と同じ)について、昭和三八年一二月二三日当庁のなした特別少年院送致決定を不当として抗告の申立をなしたところ、抗告裁判所たる名古屋高等裁判所において、昭和三九年三月三日、上記決定を取消し、本件を当庁に差戻す旨の決定がなされたものである。

ところが調査の結果、本人はすでに二〇歳を超えていることが明らかであるから、審判に付することができない者である。

よって、当裁判所は、少年法第一九条第二項により主文のとおり決定する。

(裁判官 川瀬勝一)

別紙<省略>

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