名古屋簡易裁判所 平成14年(ろ)185号 判決 2002年9月09日
主文
被告人を罰金4万円に処する。
その罰金を完納することができないときは、金5000円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は、法定の除外事由がないのに、夜間である平成14年5月23日午後8時00分ころから同月24日午前4時30分ころまでの約8時間30分の間、法令に定める適用地域である名古屋市緑区桃山3丁目311番地先道路上に、普通乗用自動車1台を駐車させて置き、もって、自動車が夜間に道路上の同一の場所に引き続き8時間以上駐車することとなるような行為をしたものである。
(証拠の標目)省略
(法令の適用)
罰条 自動車の保管場所の確保等に関する法律17条2項2号、11条2項2号、附則3項、同法律施行令附則3項、2項1号
労役場留置 刑法18条
(量刑の事由)
被告人は、本体違反行為について、素直に認めるとともに真摯に反省していることが窺われること、当夜は、外出先から帰宅し、格納すべく車庫のシャッターを上げたが、妻の外出に同行する用件が生じたために車を格納しなかったが、その後、その用件がなくなったにもかかわらず、そのままその場に車を駐車させていた事情が認められること、被告人自身、平成13年4月1日から平成14年3月31日までの間、名古屋市区政協力委員兼名古屋市災害対策委員を委嘱されて、被告人の居住区である桃山学区の青空駐車撲滅等のために大いに貢献してきたことが認められること、被告人には何らの前科、前歴のないことなど、酌むべき事情も認められるので、それらを斟酌して主文のとおりの罰金額を定めた。
(検察官渡〓隆男出席、求刑罰金5万円)