名古屋簡易裁判所 平成18年(ア)5号 決定 2006年2月21日
《②事件》
被審人
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主文
1 別紙1記載の違反事実につき,被審人を過料22万5000円に処する。
2 別紙2記載の違反事実につき,被審人を処罰しない。
3 第1項記載の違反事実につき生じた手続費用は被審人の負担とし,その余の手続費用は国庫の負担とする。
理由
別紙1記載の違反事実につき,1違反事実につき,戸籍法121条の2により過料5000円とする。
また別紙2記載の違反事実は,被審人が既に処罰された平成17年(ア)第201号住民基本台帳法違反事件の違反事実のそれぞれの日時に同一の請求書をもって敢行されたことが一件記録及び前件記録を検討すると認められることを考慮すると,同時処罰の可能性があったものとして,本件では特に処罰しない。
よって戸籍法121条の2,非訟事件手続法162条によって主文のとおり決定する。
(裁判官・笹本淳子)
別紙
1 違反事実<省略>
2 違反事実<省略>