名古屋高等裁判所 平成10年(行サ)13号 決定 1998年10月23日
愛知県岡崎市大平町字建石一一番地二
上告人
吉野康治
愛知県岡崎市明大寺本町一丁目四六番地
被上告人
岡崎税務署長 山本勝巳
右当事者間の当庁平成一〇年(行コ)第九号所得税額等の決定取消請求再審控訴事件について平成一〇年八月六日当裁判所が言い渡した判決に対する上告提起事件について、当裁判所は、次のとおり決定する。
主文
一 本件上告を却下する。
二 上告費用は上告人の負担とする。
理由
本件は、民訴法三一一条に基づく最高裁判所に対する上告であるところ、上告人が提出した再審の上告状、上告理由書、平成一〇年一〇月六日受付「再審の上告理由書」、「上申書」及び「再審事由追加申立書」には、憲法各条の記載や理由不備と窺われる文言の記載はあるとはいえ、その実質は、原判決がした事実認定及び判断を非難し、あるいは、独自の見解を縷々主張するにとどまるものであって、右憲法違反ないし法条違反に該当する事実の記載がない。
よって本件上告は不適法であり、民訴法三一六条一項二号後段、三一五条二項に従い、これを却下することとし、上告費用の負担につき同法六七条一項、六一条を適用して主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 笹本淳子 裁判官 丹羽日出夫 裁判官 戸田久)