名古屋高等裁判所 平成13年(ネ)1095号 判決 2002年7月23日
主文
1 原判決を次のとおり変更する。
(1) 被控訴人らは,控訴人に対し,各自168万8500円及びこれに対する平成11年8月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2) 被控訴人Aは,控訴人に対し,5万円及びこれに対する平成11年8月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(3) 控訴人は,被控訴人Aに対し,7万1200円及びこれに対する平成11年8月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(4) 控訴人のその余の本訴請求及び被控訴人Aのその余の反訴請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は第1,2審を通じてこれを5分し,その2を被控訴人らの負担とし,その余を控訴人の負担とする。
3 この判決は,第1項の(1)ないし(3)に限り仮に執行することができる。
事実及び理由
(以下,略語は原判決に準ずる。)
第1当事者の求めた裁判
1 控訴人
(1) 原判決のうち控訴人敗訴部分を取り消す。
(2) 被控訴人らは,控訴人に対し,各自275万0220円及びこれに対する平成11年8月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(3) 被控訴人Aの反訴請求のうち上記取消しにかかる部分を棄却する。
(4) 訴訟費用は第1,2審とも被控訴人らの負担とする。
2 被控訴人ら
(1) 本件控訴を棄却する。
(2) 控訴費用は控訴人の負担とする。
第2事案の概要
1 本件は,控訴人が運転していた控訴人所有の普通貨物自動車(控訴人車)に,被控訴人Bが運転し,同Aが同乗していた同A所有の普通乗用自動車(被控訴人車)が追突し,控訴人が負傷し,双方の車両が損傷した交通事故(本件事故)が発生し,同事故直後に被控訴人Aが控訴人に暴行を振るった(以下「本件暴行」という。)とする事実関係において,①本訴として,控訴人が被控訴人らに対し,本件事故も本件暴行も共同不法行為に該るとして,民法709条,719条に基づき(被控訴人Aに対する請求の一部は選択的に自賠法3条にも基づき),人身損害と物的損害並びにこれらに対する本件事故日(本件暴行日)からの遅延損害金(年5分)の連帯支払を求め,②反訴として,被控訴人Aが控訴人に対し,民法709条に基づき,被控訴人車の物的損害及びこれに対する上記と同様の遅延損害金の支払を求めた事案である。
原審は,本件事故に基づく控訴人の受傷(腰椎捻挫)及び双方の車両の損傷を認め,控訴人と被控訴人Bの過失割合を3対7として,本訴及び反訴各請求の各一部を認容した(原判決は本訴請求の認容及び棄却した請求につき明示しないが,本件事故に基づく本訴請求については民法709条,719条,自賠法3条に基づく請求を一部認容してその余を棄却し,本件暴行に基づく本訴請求はすべて棄却したものと解される。)。そこで,控訴人において,本件事故が被控訴人らの故意による追突であることを認めず,過失相殺した点などに事実誤認がある等と主張して控訴した。
2 前提となる事実及び双方の主張は,次のとおり改めるほかは,原判決「事実及び理由」の「第2 事案の概要」の1ないし3項のとおりであるからこれを引用する。
(1) 原判決4頁6行目の「故意に衝突したものである。」から10行目までを次のとおり,11行目の「(3)」を「(5)」にそれぞれ改める。
「被控訴人Bは,故意に控訴人車へ追突したものである。そして,被控訴人Aは,被控訴人車を追い抜くなどした控訴人車に立腹し,被控訴人Bに対し「ぼえ」と言って控訴人車を追尾するよう命じたのであり,見通しの良い本件事故現場の道路で追尾車が先行車に過失で追突することはあり得ないから,被控訴人Bが故意に追突したのは被控訴人Aの指示によるものである。
(2) 被控訴人Aによる本件暴行
被控訴人Aは,控訴人に対し,本件事故直後に事故現場で激しい暴行を振るい,被控訴人Bはこれを制止しないで被控訴人Aにやりたい放題に暴行を振るわせた。
(3) 控訴人の受傷
本件事故及び本件暴行により,控訴人は腰椎捻挫の傷害を受け,少なくとも平成12年8月31日まで治療を要した。
(4) 被控訴人らの責任原因
本件事故及び本件暴行による控訴人の受傷及び控訴人車の損傷につき,被控訴人らは民法709条及び719条(共同不法行為)により損害賠償責任を負う(控訴人の本件事故による受傷の損害については,被控訴人Aは自賠法3条によっても損害賠償責任を負う。)。」
(2) 原判決5頁16行目の次に改行して次を加える。
「したがって,被控訴人Bは故意に追突したものではなく,同Aは同Bに対し追突するよう指示したものではない。
(2) 控訴人への本件暴行について
被控訴人Aが控訴人に対し激しく暴行を加え,同Bがこれに加担したとの主張は否認する。被控訴人Aは控訴人の身体に若干触れた程度である。また,被控訴人Bは同Aをいさめ,控訴人に暴行を振るわないよう努めたのである。」
(3) 原判決5頁17行目の「(2)」を「(3)」」に,22行目の「(3)」を「(4)」にそれぞれ改め,23行目の「ないし症状固定時期」を削り,6頁5行目の「(4)」を「(5)」に,8行目の「(5)」を「(6)」にそれぞれ改める。
第3当裁判所の判断
当裁判所も,控訴人の被控訴人らに対する民法709条,719条に基づく本件事故を理由とする本訴請求,控訴人の被控訴人Aに対する民法709条に基づく本件暴行を理由とする本訴請求及び被控訴人Aの控訴人に対する民法709条に基づく反訴請求は,いずれもその一部につき理由があるが,その余の各請求部分は理由がないと判断するものである。その理由は,次のとおりである。
1 双方の過失について
(1) 判断の前提となる事実は,次のとおり改めるほかは,原判決6頁21行目から9頁11行目までのとおりであるからこれを引用する。
ア 原判決6頁21行目の「前記」を「ア 前記」と,22行目の「本人の供述」を「本人尋問の結果」と,23行目の「本人の各供述」を「各本人尋問の結果」と,7頁1行目の「(1)」を「(ア)」と,2行目の「幅員」を「車道幅員」と,13行目の「(2)」を「(イ)」と,20行目の「原告車は」から22行目の「車線変更をしてきたこと,」までを「控訴人車が第1車線(歩道側)から被控訴人車の直前で追い越し,第2車線へ車線変更したため,被せられたように感じたこと,」と,24行目の「追え」を「ぼえ(追えの方言)」と,25行目の「時速約80キロメートル程度」を「時速100キロメートル前後」と,8頁4行目の「原告車が突然急停止をしたので,」から6行目までを「控訴人車が停止し,これを予測していなかった被控訴人Bは,制動痕が付かない程度の急制動をかけて被控訴人車を控訴人車の手前で停止させようとしたが,停止できずに被控訴人車前部を控訴人車後部へ潜り込ませて追突したこと,」と,8行目の「被告車の追尾を受けたものであるが,」を「被控訴人車の追尾を受け,時速100キロメートル前後の高速度で走行したのであるが,」とそれぞれ改める。
イ 原判決8頁15行目から9頁7行目までを削り,8行目の「以上の各事実が認められ,これらの認定に反する」を「イ 上記アの認定と異なる部分についての」と改める。
(2) 控訴人は,被控訴人Aの指示により,被控訴人Bが故意に被控訴人車を控訴人車に追突させたものであると主張し,その根拠として,控訴人において,事故現場手前300ないし350メートルからブレーキを踏み,後続車の注意を喚起して停車したにもかかわらず,ノーブレーキの状態で回避措置もとらなかったことを援用する。しかし,控訴人においてその主張するようにブレーキを踏んで注意を喚起したことについては,これに沿う証拠は同人の供述のみで,客観的に裏付けるものがあるわけではなく,被控訴人Bらがこれを否定する供述をしていることに鑑み,控訴人の上記供述からその主張事実を認めることはできない。そして,上記のように時速100キロメートル前後の高速度で追従していた被控訴人車が故意に先行車に追突すれば,双方の車両の損傷が,本件事故で現実に生じたような軽微なもの(甲10,乙3によると,双方ともバンパーに大きな損傷を受けない程度である。)に留まらないはずであるし,控訴人車は車高が高いランドクルーザーであるから(甲3,10),車高の低い被控訴人車(甲6,乙3)が故意に追突することは追突車両の運転者の被害も小さくないことが予測できるところであり,被控訴人らが故意にそのような危険行為に出ることは通常考えられない。これらの点を総合勘案すれば,控訴人の上記主張は採用できない。
(3) 他方,被控訴人らは,控訴人が控訴人車を急停止させたと主張し,これに沿う供述をするが,これを裏付ける客観的証拠はないし,上記認定(原判示を含む。)のとおり,時速100キロメートル前後の高速度で控訴人車の後方30ないし50メートルの位置を追従中,制動痕が付かない程度の急制動をかけて被控訴人車を停止させようとして追突したが,双方の車両の損傷は軽微であったという事故状況に照らすとき,被控訴人らの上記供述は採用できず,控訴人車が予想外に停止をしたことは認められるものの,急停止をしたとまでは認めるに足りない。
(4) 以上の認定,判断を前提に検討する。
ア 被控訴人Bには,先行する控訴人車に追従するときは追突を避けるため車間距離を保持すべき注意義務がある(道路交通法26条)のにこれを怠り,必要な車間距離を保っていなかった過失がある。
イ 被控訴人Aは,自ら所有し,その子供である同Bの運転する被控訴人車に同乗し,同人に対して控訴人車の追尾を命じたものであるし,上記のような車間距離で追従するときは,追突する危険のあることを十分認識できたといえるから,被控訴人Bの危険な運転を制止すべき注意義務があったといえ,これを怠った過失があるといわざるをえない(なお,共謀して故意に追突させたとの控訴人の主張には,上記両名過失の共同による追突の主張を含むものと解される。)。
ウ 控訴人には,上記のように,本件事故現場道路は駐停車禁止の規制がされていたのに控訴人車を停車させた過失がある(道路交通法44条)。
控訴人は,本件事故現場は,被控訴人Aが警察官による実況見分時に指示した場所よりも約400メートル西へ寄った地点であると指摘するが(甲27,原審控訴人本人),同証拠のみでは,これを認めるに至らないし,双方が指摘する事故地点はいずれもほぼ同一直線上にあり,見通しや道路状況に変化がないと認められるから(甲28),事故地点についての主張の違いは上記認定を左右しないとも考えられる。
なお,道路交通法44条では,「危険を防止するため一時停止する場合」については,駐停車禁止場所に停車することが認められているが,本件の如く追尾されていたとしても,減速して走行することや駐停車の可能な場所を探して停車することができない状態であったことは窺われず,本件が上記場合に当たるとは解せられない。
2 過失割合について
上記認定,判断を前提とすれば,本件事故については,控訴人と被控訴人B及び同Aの過失により生じたものである。
上記の事故態様,特に被控訴人車が車間距離を保たず,控訴人車を追尾していたものであること,控訴人は高速運転中に駐停車禁止場所で停車したものであること,本件事故現場は交通量の多い片側2車線の道路であったことなどの事情を総合考慮すると,被控訴人ら側の過失割合は85%,控訴人のそれは15%とするのが相当である。
3 本件暴行について
証拠(甲8,19の2,5,9,10,11,13,14,15,甲30,34,原審控訴人本人,原審被控訴人A本人)及び弁論の全趣旨によると,本件事故直後,控訴人が被控訴人車に近づき,被控訴人Bにむかって「バカヤロー」などと怒鳴り,同Bも控訴人に対し,「なぜ止まったか」などと怒鳴り返して口論になったところ,被控訴人Aが被控訴人車から下車し,腕で控訴人の頸部を巻込んで身体を揺するという「ヘッドロック」様の暴行を数回加えたので,同被控訴人の妻と被控訴人Bが同Aを制止した事実が認められる。
被控訴人Bは,上記のとおり同Aの本件暴行を制止していたものであって,これをそそのかしたり,あるいは加担したりしたという事実は認めるに足りない。
4 本件事故等による控訴人の受傷とそのための治療経過について
(1) 既に判示の本件事故の状況に証拠(甲2の1ないし3,甲8,14ないし17,18の1ないし7,甲19の7,甲21,22,23の1ないし6,甲24ないし26,乙1,2,原審控訴人本人,原審調査嘱託)及び弁論の全趣旨によれば,次の各事実を認めることができる。
ア 本件事故は追突であるが,追突した被控訴人車も停止しようと制動したが,停止しきれず追突に至ったもので,追突の衝撃は大きなものではなく,双方自動車の損傷も軽微である。
イ 控訴人は,本件事故及び本件暴行の2日後である平成11年8月23日から二川病院で受診し,同月25日から腰部痛を訴え,同月27日に腰椎捻挫と診断され,平成13年1月31日までの間に110日間通院して治療を受けたものである。
ウ 同病院の医師は,本件事故と腰椎捻挫との因果関係自体は肯定しているが,平成12年12月11日付の診断書で同年8月31日症状が固定し,右腰痛を残すとし,同日をもって症状固定と本人に話したが同意を得られなかったとしている。また,平成12年1月以後の治療内容は,その殆どが,湿布,消炎鎮痛処置及び投薬等の同じ治療の繰返しである。
(2) 上記(1)に認定の事実等既に判示の事実を前提に検討する。
ア 控訴人は,本件暴行によっても腰椎捻挫の傷害を受けたと主張する。しかし,本件暴行の態様は上記のようにヘッドロック様のものであって,これにより腰椎捻挫が生ずるとは通常考えられず,その間に相当因果関係があることを認めるに足りる的確な証拠もなく,これを認めるに至らない。
イ 上記認定の本件事故の程度,治療内容及び医師の見解等に照らすと,本件事故により重篤な腰椎捻挫が生じたとは考えにくく,上記の通院治療のうち,本件事故と相当因果関係が認められる範囲は,事故発生から6か月後の平成12年2月24日の通院まで(実通院日数60日)とするのが相当である。
5 控訴人の損害について
その判断は,次のとおり改めるほかは,原判決10頁16行目から12頁12行目までのとおりであるからこれを引用する。
(1) 原判決10頁16行目の「3」を「4」と,17行目の「別紙書証目録1」から18行目の「部分を除く。)」までを「証拠(甲3,6,17,18の1,甲30,33,原審控訴人本人)」とそれぞれ改め,20行目の「甲第8号証及び」を削り,25行目,11頁6行目,12頁8行目の各「上記認定の各事実と」の次に「上記証拠及び」を加え,原判決11頁2行目の「7か月」を「6か月」と,15行目と16行目の各「保障」をいずれも「賠償」とそれぞれ改める。
(2) 原判決12頁2行目の「弁論の全趣旨によれば,」を「上記の」と,7行目の「原告の同損害」を「控訴人車の損害」と,10行目の「修理費用等」を「修理見積額が9万4878円であること(甲3)」とそれぞれ改め,12行目の次に行を改めて次を加える。
「(6) 本件暴行による慰謝料について
上記のとおり,控訴人主張の本件暴行と腰椎捻挫との因果関係を認めることはできないから,同傷害を受けたことを前提とする控訴人の損害を認めることはできない。しかし,控訴人の損害の主張には,本件暴行自体により苦痛を受けたことの慰謝料の主張を含むものと解することができ,本件暴行の経緯,態様等既に判示の事実によれば,同慰謝料は5万円が相当である。」
6 被控訴人Aの損害について
その判断は,原判決12頁15行目から17行目までのとおりであるからこれを引用する〔ただし,15行目の「前掲の各証拠」を「証拠(甲31の1ないし3,乙1,原審被控訴人A本人」)と改める。〕。
7 責任原因について
(1) 被控訴人らの責任
上記1に認定の事実によれば,本件事故については同2に判示のとおり,被控訴人らに過失を認めることができ,同人らは民法709条,719条の共同不法行為責任に基づき,連帯して,本件事故により発生した控訴人の人的損害及び物的損害を賠償する責任がある。
また,被控訴人Aによる本件暴行については,既に判示の事実によれば,同被控訴人の故意による不法行為責任を肯定でき,同被控訴人はこれにより控訴人に生じた損害の賠償責任があるが,同暴行につき被控訴人Bの共同不法行為責任を認めることはできない。
(2) 控訴人の責任
上記1に認定の事実によれば,同2に判示のとおり,控訴人に過失を認めることができ,民法709条により,本件事故により被控訴人Aが被った損害の賠償責任がある。
8 賠償すべき賠償額について
上記5で認定のとおり,本件事故により控訴人に生じた総損害は181万円であるところ,上記2に判示の割合(85対15)で過失相殺すると,被控訴人らが控訴人に対して賠償すべき損害金は153万8500円となる。
また,本件暴行による被控訴人Aの控訴人に対して賠償すべき損害金は5万円である。
そして,本件事故により被控訴人Aに生じた損害は40万8000円であるところ,上記割合で過失相殺すると,控訴人が被控訴人Aに対して賠償すべき損害金は6万1200円となる。
9 弁護士費用
(1) その判断は,次のとおり改めるほかは,原判決13頁20行目から14頁2行目のとおりであるからこれを引用する。
原判決13頁21行目及び23行目の各「12万6000円」をいずれも「15万円」と,25行目と14頁2行目の「1万2000円」をいずれも「1万円」とそれぞれ改める。
(2) なお,本件暴行についての弁護士費用については,その認容額及び本件事故についての弁護士費用を認めることを勘案すると,これを認める相当性を肯定できない。
10 以上によれば,控訴人の本訴請求は,被控訴人らに対する民法709条,719条に基づく本件事故を理由とする請求につき168万8500円及びこれに対する事故日からの遅延損害金の連帯支払,被控訴人Aに対する民法709条に基づく本件暴行を理由とする請求につき5万円及びこれに対する暴行の日からの遅延損害金の支払を求める限度でいずれも理由があり,被控訴人Aの控訴人に対する民法709条に基づく反訴請求は7万1200円及びこれに対する事故日からの遅延損害金の支払を求める限度で理由があるが,その余の本訴及び反訴各請求はいずれも理由がない(なお,被控訴人Aの自賠法3条の責任によっても,上記の損害の範囲を超えて認めることはできない。)。
第4結論
よって,本件控訴は一部理由があるので,上記に従って原判決を変更し,第1,2審を通じた訴訟費用の負担割合を定め,仮執行宣言については,当審では申立てがないが,原審ではその申立てがあり,認容部分にこれが付されていたことに鑑み,職権でこれを付することとして(原判決認容の範囲では原判決の仮執行宣言が効力を有するが,これを含め,改めて主文に掲げる。),主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 田村洋三 裁判官 小林克美 裁判官 戸田久)