名古屋高等裁判所 平成15年(う)308号 判決 2004年2月06日
主文
原判決を破棄する。
被告人を死刑に処する。
理由
検察官の控訴趣意は、検察官南部義廣作成の控訴趣意書に、弁護人の控訴趣意は、弁護人太田寛作成の控訴趣意書(ただし、事実誤認の論旨は撤回し、これを量刑不当の事由に含めて主張するものである旨釈明した。)にそれぞれ記載のとおりであるから、これらを引用する。
検察官の論旨は、要するに、被告人を無期懲役に処した原判決の量刑は軽すぎて不当であり、死刑で処断するのが相当である、というのであり、これに対し、弁護人の論旨は、原判決の量刑はなお重すぎて不当であり、酌量減軽の上有期懲役刑で処断するのが相当である、というのである。
そこで、原審記録を調査し、当審における事実取調べの結果を加えて検討する。
1 本件は、被告人が、(1)スナックの経営者を殺害して現金を奪った強盗殺人(原判示第2)、(2)スナック等における無銭飲食10件及びその際犯した売上金の窃盗10件(同第1、第3)、(3)その他の物品の窃盗2件(同第4、第5)からなる事案である。
2 まず、本件のうち、中核となる上記(1)の強盗殺人事件の情状について検討する。
原判決は、被告人の量刑について、次のように判示している。すなわち、「本件強盗殺人の犯行が、何らの落ち度のない被害者を確定的殺意に基づいて殺害した上金員を強取した極めて重大な事案であること、動機が自己中心的で酌量の余地が全くないこと、被告人には殺人を含む多数の前科があり、その犯罪性向は相当に強固で矯正困難であること、遺族の処罰感情が極めて厳しいこと等からすると、被告人の罪責は極めて重大というべきである。」としつつも、
<1> 心理的に追い詰められての犯行であった一面は否定できず、強盗殺人について計画性を認めることができず、計画的犯行に準ずる極めて悪質な犯行であるとすることもできないこと、
<2> 検察官が指摘する殺人の前科は、強盗殺人で起訴されたわけではなく、宣告刑も有期懲役刑にとどまり、強盗等の前科はなく、無期懲役刑に処せられた前科もないこと、
<3> 被告人は、遺族に対する謝罪の気持ちを述べるなど一応の反省の態度を示していること
を挙げ、これらを加えて勘案すると、被告人に対しては、もはや極刑をもって臨むしかないと断ずることはできない、とした上で、無期懲役刑に処している。
3 検察官及び弁護人の主張
(1) これに対し、検察官は、上記<1>の点について、被告人は、捜査段階において、「心の中のどこかに、逃げるため、金を奪うためには、強盗まがいの手段になってしまうこともあるかもしれない、という考えを持ちながら、客を装い、店の中に入った。」、「窃盗や詐欺のために店に入ったとしても店の人の態度が我慢ならなかったり、店の人から疑われて逃げることも難しい状態に陥ったとしたら、再び同じような殺人事件を起こしかねないことは自分で分かっていた。」旨の供述をしているところからすると、被告人は、成り行きによっては本件強盗殺人の犯行に及ぶことになることを予期していたものというべきであって、本件が計画的犯行に準ずる極めて悪質な犯行であることは明らかである、と主張する。また、上記<2>の点については、強盗殺人の前科や無期懲役刑に処せられた前科がないことが死刑の選択を回避する理由にはならない上、被告人は、殺害方法等について本件強盗殺人に酷似する昭和58年の殺人、窃盗等事件を犯して長期間服役したことがあるにもかかわらず、再び本件強盗殺人に及んだのであり、被告人の犯罪性向が上記の前科がある者に比して低いとは到底いえない、と主張する。さらに、上記<3>の点については、被告人は、他方で、原審において、被害者やその遺族を冒とくするかのような言動をしているのであり、被告人の述べた遺族に対する謝罪の気持ちは、自己の刑事責任の軽減を図る目的から出たものにすぎず、真摯な反省の心情によるものではない、と主張し、以上を総合すれば、原判決の量刑判断は不当であり、死刑に処するのが相当である、というのである。
(2) 他方、弁護人は、(ア)本件強盗殺人の犯行は、被告人が計画して行ったというようなものではなく、店から逃げたい、被害者を静かにさせたいという被告人の気持ちからとっさに被害者の首を絞めたということに尽きるものであること、(イ)被告人は、逮捕後、警察官の紹介によりA教会の牧師と面会し、その後面会や文通等を続ける中で、自己の行った罪の贖罪について深く考えるようになり、遺族に対し自分の気持ちを手紙に書いて伝えようとしている上、同牧師から紹介された教誨師の司祭によりキリスト教の洗礼を受ける気持ちでいることを指摘し、現時点においては無期懲役刑は重きに過ぎ、酌量減軽の上有期懲役刑による処断が相当である、というのである。
4 当裁判所の判断
(1) 原判決は本件強盗殺人に至る経過(被告人の身上、経歴、前科関係、懲役15年の刑を受刑した後の生活態度、再犯に陥った状況、本件犯行の動機及び経緯、犯意の形成過程等)、犯行状況(犯行態様及び結果)、犯行後の状況(証拠隠滅状況とその後の行動、犯行後の態度、反省状況、公判における供述態度等)のほか、被害者の状況、遺族の被害感情、本件の社会的影響等につき、詳細に認定しているところ、その認定事実は、犯意形成過程の一部を除く大筋を含め、原審で取り調べた関係証拠に照らし正当として是認することができる。
弁護人の所論は、被告人の犯意形成過程につき、被告人は、被害者の言葉に立腹し、かっとなり椅子ごと押し倒したところ、大声で叫ばれ、ろうばいした被告人が首を絞めることになったもので、とっさの出来事であり、店から逃れたい、静かにさせたいという気持ちから本件犯行に及んだもので、計画的な犯行ではなかった旨主張する。しかし、関係証拠により認められる殺害行為に至る経過をつぶさに見ると、被告人は、電話をかけるふりをして逃げようとしたが、被害者に付いてこられ、これを断念して居座り続け、被害者がトイレに行った際も被害者が警戒して被告人の様子をうかがうような仕草を認めたことから、いつものように逃げることが困難な状況になって、警察に逮捕され再び受刑することは何としても避けたいという気持ちに駆られ、いっそのこと殺害してさらに金銭を奪おうと決意するに至り、入店して相当長時間が経過し近辺に人気もなくなる時刻になっていたことから、殺害行為に及んだものと推認するに十分である。なお、被告人は、被害者から「一見さんは入れないのよ。」とたびたび言われて気分を害したというが、被害者は初めて訪れた被告人に対し詳細な身の上話までしており、被告人を信用して受け入れていたことが認められることからすると、これは被告人に不快感を与えるような意味で言われたものでなく、むしろ被告人を信用していることを意味する言葉として告げられているものと解されるのであって、被告人もその趣旨についてはその場で理解していたはずであり、したがって、これに反する被告人の捜査段階における供述はにわかに信用し難い。また、被告人は、被害者が自ら出入口の扉の鍵を上下二重にかけた、さらに、被害者がトイレに行く際に、もう一度自ら出入口の鍵の状態を改めて確かめる動作をしたというが、このような被告人の供述は、被害者の行動心理に照らして不自然であり、信用できない。これらの点からしても、「被害者が自分で鍵をかけておきながら被告人が鍵をかけたと言い、被告人が被害者に対し何かをたくらんでいるのではないかと被告人に疑いの目を向ける言動をしたことに立腹し、かっとなって犯行に及んだ。」という趣旨の被告人の供述内容は、信用できないのであって、弁護人の所論のように、単に被害者の言動に触発された犯行と見ることはできない(原判決が事実認定における補足説明の1において説示する犯行に至る経緯のうち、一部以上と異なる点については、是認し難い。)。
(2) ところで、死刑は、究極の峻厳な刑罰であるから、その適用に当たってはもとより慎重であるべきであるが、死刑制度を存置する現行法制の下では、犯行の罪質、動機、態様、殊に殺害の手段方法の執よう性・残虐性、結果の重大性、殊に殺害された被害者の数、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状等各般の情状を併せ考察したとき、その罪質が誠に重大であって、罪刑の均衡からも一般予防の見地からも極刑がやむを得ないと認められる場合に限り、死刑の選択をすることが許されるものといわなければならない(最高裁判所昭和58年7月8日第二小法廷判決・刑集37巻6号609頁参照)。弁護人は、死刑は憲法31条、13条、36条に違反し違憲であるというが、そのようにいえないことは、累次の最高裁判所の判例に照らしても明らかである。
ア 本件についてこれをみると、本件強盗殺人は、一人でスナックを経営していた被害者を店内で絞殺した上、その所有する現金を強取した事案であって、犯行の罪質、結果は極めて重大であることはいうまでもない。
イ また、被告人が犯行に及んだ経緯、動機についても、被告人は、前刑出所後無為徒食の生活を続け、全く収入がないにもかかわらず、野宿するような生活はしたくないという気持ちから、他人の名刺等を利用して言葉巧みに上客を装い、一人で営業しているスナック等に入り無銭飲食をした上、カプセルホテルやサウナに宿泊する費用に充てるため隙を見て店の売上金を窃取するという生活を長期間にわたり毎日のように続けていながら、巧みに逮捕を免れていた。しかし、本件では被害者が被告人に隙を与えなかったため、いつものように現金等を窃取したり無銭飲食のまま立ち去ったりすることが困難になり、その接客態度にも警戒したようなところが見られ不快感を抱いていたところから、被害者を殺害して売上金を奪おうと決意したものである。犯意形成過程についての所論が採用できないことについては前示のとおりである。本件は、被告人がそのような生活や行動を続ける限り、いずれは起きるべくして起きたといえる犯行であって、その経緯、動機は、身勝手で悪質というほかはなく、酌むべき点は全くない。
ウ 殺害の手段方法も、被害者を椅子ごと転倒させ、後ろから自己の腕を被害者の首に回し、その頸部を力一杯絞め続けた上、カラオケのマイクコードをその頸部に巻き強く絞め付け、動かなくなった被害者が生き返らないように、更にこま結びにして殺害したもので、冷酷、非情で残忍な犯行である。
エ しかも、物色後、入念に指紋をふき取り、わいせつ目的の被害に遭ったかのように装う行為までしているばかりか、このように重大な犯罪を犯した後も、被告人は、翌日以降、原判示第3のとおりこれまでと同様の無銭飲食や窃盗事件を続けていたものであり、犯行後の行動もよくない。
オ さらに、突然襲われて苦悶のうちに絶命した被害者の苦痛や恐怖は甚大であり、非業の死を遂げなければならなかった被害者の無念さは察するに余りある。しかも、本件により、残された家族は、かけがえのない被害者を失ったばかりかその幸せな生活を奪われ、厳しい被害感情を抱いており、いずれも極刑を求めている。また、本件により飲食店関係者等が受けた衝撃も大きく、社会に与えた影響も軽視することができないことも、原判決の説示するとおりである。
(3) 本件において通常の強盗殺人と異なる重要な事情としては、被告人が、原判示のとおり、女性が一人で経営する旅館に宿泊した上、その女性を本件と同様に電気コードで絞殺し、押入れに死体を隠匿し、遺棄するとともに、旅館内を物色して現金等を窃取したという本件と極めて類似した事犯を犯し、昭和58年に殺人、死体遺棄、詐欺、窃盗の罪により懲役15年に処せられ、満期近くまで服役しているという点を挙げなければならない。このように、かつて類似事犯による殺人等を犯し、服役して改善の機会を与えられているにもかかわらず、今回の強盗殺人の犯行に及んでいるのであって、故意により人命を奪ったのは2度目であることに留意せざるを得ない。被告人は、今回、強盗殺人という重罪を犯したにとどまらず、過去に貴重な人命を奪っているのであるから、その刑責は強盗殺人罪の中でも誠に重いというほかはない。被告人は、前記殺人等の罪による長期の受刑にもかかわらず、出所後も生活態度を改めるどころか、更に巧妙な方法により、本件で起訴されているのと同様の無銭飲食や窃盗を続け、平成11年12月に窃盗、詐欺の罪で懲役2年2月に処せられ服役し、出所してわずか2か月後に本件強盗殺人に及んでいる。しかも、長期の受刑にもかかわらず、まじめに働こうとする態度が全く身についておらず、その意欲すら認められない。このような生活を続けていた以上、本件のような犯行に及ぶのはむしろ時間の問題であったとすらいえるのであって、本件はまさに起きるべくして起きた事案であるといわざるを得ない。それゆえに、被告人の反社会性、犯罪性向は深刻この上ないものがあるというべきであり、改善可能性にも乏しいというべきである。
(4) これに対し、原判決は、上記<1>ないし<3>の3点を酌むべき事情として指摘している。
ア 上記<1>の計画性の点については、確かに、事前に強盗殺人を計画して行ったものではなく、あくまでも無銭飲食と売上金等の窃盗を計画して被害者の店に入ったものであることは証拠上明らかであり、被害者が隙を見せなかったために殺害に及んだという点において、当初から積極的な意図をもって犯行に及んだとはいえず、原判決の説示するとおり、いわば追い詰められて犯した面や偶発的な犯行といえる面があることは否定できない。しかし、このような状況は悪事を働こうとしている者が自ら招いたというほかはなく、これをもって追い詰められたと評価することは相当とはいい難い。被告人には、懲役15年に処せられた殺人等の前科がある上、無銭飲食や売上金の窃盗を続ける限り、いずれは、犯行が発覚し店の関係者らと争いを生ずることになることは、事前に十分予測できるところであり、そうなると、捕まるまいとして抵抗するような事態になり、場合によっては再び殺害するような事態になることもあり得ることも、容易に予測し得るところであったといわなければならず、取調べにおいてもその旨供述しているところである。したがって、本件につき計画性がないからといって、これをもって、死刑を科する妨げになる事情には当たらないというべきである。
イ 上記<2>の強盗殺人の前科はなく無期懲役刑に処せられていないという点については、確かに、被告人は、強盗殺人の前科はなく、また、昭和58年の殺人等の事件では有期懲役刑に処せられており、無期懲役に処せられた前科はない。しかしながら、被告人は、殺人罪等により懲役15年に処せられ、ほぼ満期に至るまで服役し十分に改善更生の機会が与えられていたのに、更に本件強盗殺人罪を犯し、その犯情が悪質であることは前述のとおりである。被告人は、昭和49年以降殺人、詐欺、窃盗等による懲役前科7犯を有し、合計23年余りの服役を経ているのみならず、殺人等の罪による懲役15年の刑で仮出獄後、本件に至るまで社会内で生活していた期間は、詐欺等で服役している期間を除くとわずか2年にも満たない。にもかかわらず、被告人は、全く改善の兆しのないまま、無銭飲食と売上金の窃盗を職業的に繰り返す中で、本件強盗殺人を犯しているのであって、殺人等の前科の内容も、電気コードで首を絞めるなど本件とまさに類似する手口によるものであることからすると、強盗殺人の前科はなく、無期懲役刑に処せられた前科もないからといって、これをもって本件につき死刑を回避すべき情状の事案であるとはいえない。
ウ 上記<3>の被告人の反省の情の点については、被告人は、捜査段階で自白し、原審公判段階の途中から強盗殺人の故意を争うようになったほかは、基本的事実関係自体につき自白を維持しており、当審では強盗殺人の故意につき再びこれを認め、極刑を覚悟している旨の供述をし、反省の情を示している。また、弁護人の指摘するとおり、被告人は、原審以降、キリスト教会の牧師との面会、文通を通じて自己の犯した罪の贖罪について考え、信仰の道に入ることにより反省、悔悟の情を更に深めようとしている点は、相応に評価できるところである。しかしながら、上記のような本件事案の内容、犯情等にかんがみると、これらの点を考慮するにも自ずと限度がある。すなわち、被告人は、本件の際、被害者の隙を見て犯行に及ぼうとしてそれができないと見るや、被害者の殺害を決意してちゅうちょなく殺害行為に及び、殺害を確実なものとするためにマイクコードを重ねて結束するなどしていて、犯行手口も冷酷であること、その直後に店内で現金を探し出してこれを奪っていること、入念に指紋をふき取り、わいせつ目的の犯行であるかのごとく偽装するなど平然と罪証隠滅工作を行っていること、その後何事もなかったかのように、再び従前の詐欺、窃盗等の行為を継続していたこと、被告人には、受刑歴にもかかわらず生活態度や凶悪性に改善が見られなかったことなどの点にかんがみると、本件強盗殺人の犯情は誠に重いといわなければならない。そうすると、被告人が反省の態度を示していることなどを大きく評価することは相当ではないというべきである。
弁護人は、殺意の点につき上記3(2)の(ア)のように主張するが、そのようにいえないことは、原判決が事実認定の補足説明の項において説示しているとおりであり(ただし、上記信用し難い部分を除く。)、計画的犯行でないからといって、本件強盗殺人の犯情を軽くみることのできないことは上記のとおりである。また、(イ)の被告人が反省悔悟の情を深めていることについても、上記のとおり、この点を考慮しても、有期懲役刑を相当とすべき事情とはいえないばかりか、死刑を科する妨げになるべき事情とはいえないと判断される。
5 結論
本件は、以上のような諸般の情状を併せ考察したとき、その罪質が誠に重大であって、罪刑の均衡からも一般予防の見地からも極刑がやむを得ないと認められる場合に該当する事案といわなければならず、原判決が酌量すべき事情として述べるところは、被告人につき死刑の選択を妨げる事情とはいい難い。
そうすると、原判決は、量刑に当たって考慮すべき事情についての評価を異にした結果、被告人を無期懲役刑に処しているものというべきであり、その刑の量定は軽すぎて不当といわざるを得ない。したがって、検察官の論旨は理由があり、弁護人の論旨は理由がない。
よって、刑訴法397条1項、381条により原判決を破棄し、同法400条ただし書により当裁判所において、更に次のとおり判決する。
原判決の認定した罪となるべき事実に原判決と同一の法令を適用し、原判示第2の罪につき死刑を選択し、被告人には原判示の累犯前科があるので、刑法59条、 56条1項、 57条により原判示第1の1の各罪及び同2の各罪、第3の1及び2、第4、第5の各罪の刑につきいずれも3犯の加重をし、以上は同法45条前段の併合罪であるから、同法46条1項本文により同第2の罪の死刑のほか他の刑を科さず、被告人を死刑に処し、原審及び当審における訴訟費用は刑訴法181条1項ただし書を適用して被告人に負担させないこととし、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 小出[金享]一 裁判官 久保豊 裁判官 手崎政人)