名古屋高等裁判所 平成17年(行コ)59号 判決 2006年1月31日
控訴人
X
被控訴人
亀山市
代表者市長
田中亮太
訴訟代理人弁護士
楠井嘉行
同
西澤博
同
赤木邦男
同
加藤明子
同
中西正洋
同
今井潔
指定代理人
桜井康次
同
草川正富
同
豊田達也
同
富田真左哉
被控訴人
津地方法務局
代表者局長
佐伯健一
指定代理人
野口恭司
同
渡邊英生
同
高田良一
同
西川昌樹
被控訴人
国
代表者法務大臣
杉浦正健
上記2名指定代理人
森川康博
同
徳本千鶴
同
所満
同
池内牧子
同
射場俊夫
同
曽根教生
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第3 当裁判所の判断
1 当裁判所も、被控訴人津地方法務局に対する訴えを却下し、被控訴人亀山市及び被控訴人国に対する請求をいずれも棄却すべきであるから、原判決の判断は正当であると判断するが、その理由は、次のとおり付加訂正するほか、原判決の「事実及び理由」欄の「第3 当裁判所の判断」に説示のとおりであるから、これを引用する。
(1) 原判決10頁18行目から19行目の「乙4の<1><2><3>、5ないし9、13ないし16」を「乙3の1ないし4、乙4の1ないし3、乙5ないし9、乙13ないし16」と改める。
(2) 同11頁19行目の「提起し、」の後に「本件選挙の無効に関する」を加える。
(3) 同13頁3行目の「乙4の<1>」を「乙4の1」と改める。
(4) 同頁6行目から7行目の「払渡請求が」の後に「供託官によって」を加える。
(5) 同15頁2行目の「乙4の<2>、7ないし9」を「乙4の2、乙7ないし9」と改める。
(6) 同頁5行目及び18行目の「公職選挙法235条2項」の後にいずれも「及び民法90条の公序良俗」を加える。
(7) 同16頁1行目から2行目の「当事者間に争いのない事実と乙9及び弁論の全趣旨」を「前記認定事実及び弁論の全趣旨」と改める。
2 以上によれば、本件控訴は理由がないから棄却することとし、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 野田武明 裁判官 鬼頭清貴 濱口浩)