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名古屋高等裁判所 平成17年(行コ)59号 判決 2006年1月31日

控訴人

被控訴人

亀山市

代表者市長

田中亮太

訴訟代理人弁護士

楠井嘉行

西澤博

赤木邦男

加藤明子

中西正洋

今井潔

指定代理人

桜井康次

草川正富

豊田達也

富田真左哉

被控訴人

津地方法務局

代表者局長

佐伯健一

指定代理人

野口恭司

渡邊英生

高田良一

西川昌樹

被控訴人

代表者法務大臣

杉浦正健

上記2名指定代理人

森川康博

徳本千鶴

所満

池内牧子

射場俊夫

曽根教生

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

第3 当裁判所の判断

1  当裁判所も、被控訴人津地方法務局に対する訴えを却下し、被控訴人亀山市及び被控訴人国に対する請求をいずれも棄却すべきであるから、原判決の判断は正当であると判断するが、その理由は、次のとおり付加訂正するほか、原判決の「事実及び理由」欄の「第3 当裁判所の判断」に説示のとおりであるから、これを引用する。

(1)  原判決10頁18行目から19行目の「乙4の<1><2><3>、5ないし9、13ないし16」を「乙3の1ないし4、乙4の1ないし3、乙5ないし9、乙13ないし16」と改める。

(2)  同11頁19行目の「提起し、」の後に「本件選挙の無効に関する」を加える。

(3)  同13頁3行目の「乙4の<1>」を「乙4の1」と改める。

(4)  同頁6行目から7行目の「払渡請求が」の後に「供託官によって」を加える。

(5)  同15頁2行目の「乙4の<2>、7ないし9」を「乙4の2、乙7ないし9」と改める。

(6)  同頁5行目及び18行目の「公職選挙法235条2項」の後にいずれも「及び民法90条の公序良俗」を加える。

(7)  同16頁1行目から2行目の「当事者間に争いのない事実と乙9及び弁論の全趣旨」を「前記認定事実及び弁論の全趣旨」と改める。

2  以上によれば、本件控訴は理由がないから棄却することとし、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 野田武明 裁判官 鬼頭清貴 濱口浩)

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