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名古屋高等裁判所 平成19年(ツ)18号 判決 2008年6月30日

東京都中央区日本橋3丁目8番14号

上告人

新洋信販株式会社

同代表者代表取締役

●●●

同訴訟代理人弁護士

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●●●

●●●

●●●

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三重県松阪市●●●

被上告人

●●●

同訴訟代理人弁護士

石坂俊雄

村田正人

福井正明

伊藤誠基

森一恵

主文

1  本件上告を棄却する。

2  上告費用は上告人の負担とする。

理由

1  上告人の上告理由について

本件は,上告人が,上告人から金銭の貸付けを受けた訴外●●●の連帯保証人となった被上告人に対し,連帯保証契約に基づき,利息制限法所定の制限利率による引き直し計算後の残元金70万4071円及び平成18年4月8日(最終弁済日の翌日)から支払済みまで年21.9パーセントの割合(年365日の日割計算)による遅延損害金の支払を求めた事案である。

所論は,原判決が認定した事実をもとに期限の利益喪失を前提とする上告人の請求が信義則違反ないし権利の濫用に該当するとした判断は誤りであり,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがあるというものである。

しかし,原判決の認定判断は,原判決挙示の証拠関係及び説示に照らして首肯するに足り,その認定にかかる事実関係のもとにおいて,上告人が期限の利益喪失を前提とした請求をすることが権利の濫用ないし信義則違反に該当するとした原判決の判断の過程に所論の違法はなく,論旨は理由がない。

2  よって,本件上告は理由がないから民事訴訟法319条によりこれを棄却することとし,上告費用の負担につき同法67条,61条を適用して,主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 西島幸夫 裁判官 野々垣隆樹 裁判官 浅田秀俊)

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