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名古屋高等裁判所 平成20年(く)41号 決定 2008年5月12日

主文

本件抗告を棄却する。

理由

本件抗告の趣意は,申立人ら作成の即時抗告申立書に記載のとおりであるから,これを引用する。論旨は,要するに,申立人らがした,A警部補が作成した被告人の取調時における取調メモ(手控え),取調小票,調書案,ノート,備忘録等(名称の如何を問わず,犯罪捜査規範13条に基づき作成された取調時における被告人の供述内容,取調状況・経過等を書き留めた取調メモ等すべて)の証拠開示に関する裁定請求を棄却した原決定は,刑訴法316条の15の解釈,適用を誤った違法があるから,その取消しと裁定請求にかかる各証拠の開示を命ずる旨の決定を求める,というのである。

そこで,一件記録を調査して検討すると,原決定謄本が平成20年5月4日に即時抗告権者である被告人に送達されており,本件抗告は,刑訴法422条に定める3日間経過後である同月9日に申し立てられたものと認められるから,不適法である。なお,上記各証拠が同法316条の15第1項1号にいう「証拠物」に該当しないとして類型証拠開示に関する裁定請求は理由がないとした原判断に誤りはない。

よって,刑訴法426条1項により本件抗告を棄却することとして,主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 髙橋裕 裁判官 後藤眞知子 裁判官 山田耕司)

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