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名古屋高等裁判所 平成20年(ラク)136号 決定 2009年1月08日

主文

1  本件特別抗告を却下する。

2  特別抗告費用は特別抗告人の負担とする。

理由

1  特別抗告の趣旨

(1)  名古屋高等裁判所が平成20年12月10日にした平成20年(ウ)第163号訴訟上の救助付与申立却下決定(以下「原決定」という。)を取り消す。

(2)  特別抗告人に訴訟上の救助を付与する。

2  本件特別抗告の理由は、別紙「特別抗告状」の「第3 特別抗告の理由」欄に記載のとおりであるが、要するに、特別抗告人がした訴訟上の救助付与の申立てについて、民事訴訟法82条1項の要件を満たすのに、前記申立てを却下した原決定は憲法25条1項、同法32条、同法76条に違反するというものである。

3  高等裁判所の決定に対する特別抗告は、その裁判に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とする場合に、最高裁判所に特に抗告をすることができるもので、特別抗告人のいう前記特別抗告の理由は、原決定が憲法に違反するというものであるが、その実質は民事訴訟法に違反する旨の法令違反の主張をするに過ぎないから、同法336条1項の規定する事由に該当しない。

4  よって、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 高田健一 裁判官 尾立美子 堀禎男)

(別紙)特別抗告状<省略>

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