大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

名古屋高等裁判所 平成20年(行コ)6号 判決 2008年7月16日

主文

1  原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。

2  前項に係る被控訴人の請求のうち,処分行政庁が平成19年5月17日付けで被控訴人に対してした自己情報一部開示決定(春刑発第308号)において原判決別紙の不開示部分C及びEを不開示とした部分の取消しを求める部分を棄却する。

3  第1項に係る被控訴人の請求のうち,原判決別紙の不開示部分C及びEの開示決定の義務付けを求める部分の訴えを却下する。

4  訴訟費用は,第1,2審を通じて被控訴人の負担とする。

事実及び理由

第1控訴の趣旨

1  原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。

2  前項に係る被控訴人の請求を棄却する。

第2事案の概要

1  本件は,被控訴人が,平成19年愛知県条例第47号による改正前の愛知県個人情報保護条例(平成16年愛知県条例第66号。本件条例)16条1項に基づき,愛知県警察本部長(処分行政庁)に対し,地上10階建ての独身寮から落下して死亡した長男の死亡現場を見分した調書等の開示を請求したところ,同本部長から,平成17年6月20日付け写真撮影報告書(本件写真撮影報告書)及び同年8月19日付け死体見分調書(本件死体見分調書)のうち原判決別紙の不開示部分A~Eを除く部分を開示する旨の一部開示決定(本件決定)を受けたことから,本件決定のうち,原判決別紙の不開示部分B,C及びE(本件不開示部分。なお,本件不開示部分のうち個々の不開示部分を指す場合には,単に「不開示部分C」などという。)を不開示とした部分の取消しとその開示決定の義務付けを求めた抗告訴訟である。

原審は,本件決定のうち,不開示部分C及びEを本件条例17条6号に該当するとして不開示とした愛知県警察本部長の判断は合理性のある判断として許容される限度を超えるもので,裁量権を逸脱し又はこれを濫用した違法な処分というべきであるとして,同部分の取消請求及びその部分の開示決定の義務付けを求める請求をいずれも認容したが,不開示部分Bを不開示とした部分の取消請求には理由がないとしてこれを棄却するとともに,同部分の開示決定の義務付けを求める訴えは不適法であるとして却下したため,控訴人がその敗訴部分を不服として控訴した。なお,被控訴人は,その敗訴部分につき不服申立てをしていないので,以下においては,本件決定のうち,不開示部分C及びEを不開示とした部分の取消請求及びその開示決定の義務付けを求める請求の当否について判断をするものである。

2  そのほかの事案の概要は,次のとおり当審における当事者の補足的主張を付加するほか,原判決「事実及び理由」欄第2並びに第3の1と2のそれぞれにおける(被告の主張)(1)及び(原告の主張)(1)のとおりであるから,これを引用する。

(当審における控訴人の補足的主張)

(1) 本件条例17条6号が「おそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報」と規定したのは,犯罪の予防,鎮圧又は捜査等に支障を及ぼすか否かの判断は,専門的,技術的判断を要するなどの特殊性があることから,実施機関の第1次的判断を尊重したものであるから,その判断が合理性を持つ判断として許容される限度内のものかどうかの審理,判断において,同決定が事実上の基礎を全く欠くか,又は事実に対する評価が全く合理性を欠くこと等により,社会通念に照らして全く妥当性を欠くことが明らかであるかどうかについて審理し,それらが認められる場合に限り,実施機関の判断に裁量権の逸脱又は濫用があったものとして,これを違法と判断することができると解すべきである。そして,裁量権の逸脱又は濫用があったことを基礎付ける具体的な事実については,情報公開を請求する者(被控訴人)において主張立証すべきものである。しかるに,被控訴人は,本件決定のうち,不開示部分C及びEを不開示とする愛知県警察本部長の判断に裁量権の逸脱又は濫用があったことを基礎付ける具体的事実について主張立証していない。

(2) 本件各文書(不開示部分C及びE)は,αの死亡時の状況,転落後の屋上の状況及び死体の状況等,個別具体的な状況と,これに基づく具体的な判断が記録された文書であって,単なる一般的な捜査上の着眼点のみが記録された文書ではない。

(3) 本件は,見分官が現場の状況やαの死体の状況などから総合的に判断して,当該判断時点においてはその死因が非犯罪死であるとして処理し,一応の調査終結をみたにすぎない。後の特段の事情により犯罪に関わると疑われる事実が判明した場合には,改めて捜査が開始されることになる。他事件の例を見ても,上記判断が将来変更されるおそれが全くないものではなく,覆る可能性もあり得るのである。そのために,愛知県警察文書管理規程では,死体見分調書記録につき,殺人罪の公訴時効期間を考慮して25年の保存期間が定められている。本件についても刑事事件に発展する可能性がないとは言い切れないのであるから,その前に不開示部分C及びEが開示されることになれば,犯人が対抗措置や防衛措置を謀ることが容易になり,更には証拠隠滅を図る等,本件事案の捜査が開始された場合において,捜査に多大な支障が生じることとなる。そして,このように本件が刑事事件に発展し,捜査が開始された場合には,本件各文書は捜査上重要な文書として活用されることになるのであって,捜査書類としての側面をも有しているものである。また,本件条例17条6号の規定からも明らかなとおり,犯罪捜査等情報は,事件性を有する文書類に記録された情報に限定されているわけでもない。

(4) 仮に,警察がいったん非犯罪死と判断した事案において,その作成した文書について,将来捜査が行われる可能性がないものとしてすべて開示しなければならない事態になれば,犯罪行為を敢行又は企図する者が,警察において非犯罪死と判断し,ことに自殺と判断したすべての事案について作成した文書の開示請求を行うことにより,事件性がないと判断するに至った論拠,ひいては犯罪捜査に係る着眼点,捜査手法及び関心事項に関する情報を収集し集約することができ,それをもとに,対抗措置や防衛措置を講じ,証拠隠滅を図ることなどが可能となるものであって,今後の警察の捜査に多大な支障が生じることになる。

(当審における被控訴人の補足的主張)

(1) 被控訴人も,本件条例17条6号の規定様式からして,同条項が実施機関の第1次的判断を尊重していることを否定するものではない。しかし,本件条例が原則開示の理念に依拠している以上,実施機関が不開示とした根拠・理由等に照らして当該判断がそもそも合理性のある判断として許容される限度内と認められないときは,不開示処分は裁量権の逸脱又は濫用があったものとして違法というべきであり,実施機関において不開示要件としている「相当の理由」を具体的に明示する必要がある。しかるに,控訴人は,本件各文書が開示されることにより捜査等に支障を及ぼすことの「相当の理由」について主張立証していない。

(2) 本件各文書は,事件性がないことを前提に作成された文書であって,捜査活動及び捜査手法などとは無縁の文書である。控訴人の主張は,捜査に着手していないにもかかわらず,捜査に着手したことを前提に捜査手法ないし当該死体の事件性を問題にするもので,論理矛盾を犯している。

また,仮に後日当該死体が事件性を帯びることがあるとしても,当該文書が開示されることにより捜査等に支障を及ぼすことの「相当の理由」については想定し難いというべきである。別件の訴訟で証言した証人γは,自殺認定に関する詳細かつ多岐にわたる証言をし,既に捜査の着眼点等を明らかにしている。

(3) 控訴人が主張する理由で本件各文書の開示が認められないのであれば,非犯罪死(自殺)に関する作成文書のうち,認定根拠に関する部分は,形式的かつ一律的にすべて開示されないこととなってしまうが,それでは原則開示の理念に依拠する本件条例の制度趣旨に背馳することになる。

第3当裁判所の判断

当裁判所は,原判決とは異なり,本件決定のうち,不開示部分C及びEを不開示とした愛知県警察本部長の判断は合理性のあるものとして許容し得るものであり,裁量権の逸脱又は濫用は認められず適法というべきであって,その取消しを求める被控訴人の請求は理由がなく,また,同不開示部分の開示決定の義務付けを求める被控訴人の訴えは不適法であると判断する。その理由は,次のとおりである。

1  本件各文書のうち本件決定が不開示とした範囲について

原判決「事実及び理由」欄第4の1(1)及び(2)に記載のとおりであるから,これを引用する。

2  本件決定が不開示部分C及びEを不開示としたことは適法か

(1)  本件条例17条6号該当性の判断の在り方

本件条例は,個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定め,実施機関の保有する個人情報の開示等を請求する個人の権利を明らかにし,もって県政の適正な運営を図りつつ,個人の権利利益を保護することを目的として制定され(1条),その観点から,実施機関に対し,保有個人情報について,17条各号に掲げる不開示情報が記載されている場合を除いて,原則として開示することを義務付けている(同条柱書)。

そして,本件条例17条6号(以下,単に「17条6号」という。)は,「開示することにより,犯罪の予防,鎮圧又は捜査,公訴の維持,刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報」を不開示情報と規定しているところ,その趣旨は,公共の安全と秩序の維持の確保は県民全体の基本的な利益であり,これらの利益を守ることは地方公共団体である愛知県にとって重要な責務であることから,これらの利益を保護するため,同号に該当する情報を不開示とするものと解される。そして,同号が「おそれがあると認めるに足りる相当の理由がある情報」とは規定せず,「おそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報」と規定したのは,犯罪の予防,鎮圧又は捜査等に支障を及ぼすおそれの有無についての判断は,その性質上,犯罪や捜査等に関する将来の予測を含む専門的,技術的判断を要するという特殊性があることから,実施機関の第1次的な判断を尊重する趣旨を明確にしたものであって,その裁量を制限する趣旨ではないものと解される。

したがって,裁判所は,17条6号に掲げる不開示情報に該当するか否かについての実施機関の判断が違法となるかどうかを審理,判断するにあたっては,その判断が実施機関の裁量権の行使としてされたものであることを前提にして,それが合理性を持つものとして許容される限度内のものであるかどうか,すなわち,不開示の判断の基礎とされた重要な事実に誤認がある等により同判断が全く事実の基礎を欠くかどうか,あるいは,事実に対する評価が明白に合理性を欠くこと等により同判断が社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるかどうかなど,裁量権の範囲をこえ又はその濫用があったと認められる点があるか否かを審理し,これが認められる場合に限り違法とすべきものであって,開示請求者においては,かかる裁量権の範囲をこえ又はその濫用があったことを基礎付ける具体的事実について主張立証することを要するものと解するのが相当である。

もっとも,不開示事由の存在は,実施機関に上記のような裁量権が認められない場合にあっては,不開示決定が適法であることを主張する実施機関の側で主張立証すべきものと解されることや,不開示事由の存否が問題となる当該文書又はそのうちの不開示部分は開示請求者及び裁判所の目に触れる状況に置かれることがないことからすれば,まず,実施機関において,当該情報が,その性質上その他の理由により,17条6号所定の「開示することにより,犯罪の予防,鎮圧又は捜査,公訴の維持,刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある」と判断し得る情報であることについて主張立証する必要があるというべきである。

(2)  この点について,控訴人は,本件死体見分調書に添付された本件報告書中の「死体の状況」欄,「見分官の判断」欄には,警察の捜査手法等について記載されており,飛降現場断面図や現場見取図は,死体の状況,現場の状況及び遺留物等の詳細な位置関係が記載されているから,不開示部分の記載内容は犯罪捜査を行う上で重要な捜査の秘密事項となるなどと主張し,また,本件写真撮影報告書は,αの死体の状況や行政検視の状況等を疎明するため写真撮影されたものであり,不開示部分には,警察がαの死体につき,犯罪死体であるか否かを判別するために着眼する部位等が撮影されており,死体の状況につき,警察の捜査手法等が記録された捜査書類であると主張するので,以下検討を加える。

本件の不開示部分Cは,本件報告書中の「死体の状況」及び「見分官の判断」欄の記載の一部並びに飛降現場断面図及び現場見取図のうちタイトル(表題)を除くすべての部分であり,不開示部分Eは,死者の状況を明確にするための本件写真撮影報告書に添付された写真合計18枚のうち,写真番号7ないし18(合計12枚)であるところ,これらの記載項目の性質及び想定される内容,不開示とされた部分の前後の文脈,更には開示された部分との対比等に加え,そもそも本件報告書にしても本件写真撮影報告書にしても,これらの文書若しくは写真の性質上,対象者であるαの死亡が犯罪に起因するものかどうかを検討し判断する際の着眼点,本件における個別具体的な検討及び判断の過程並びに結果等が,自ずとその記載や写真に具体的に表現され,あるいは反映されるものであることからすれば,不開示部分C及びEには,αの死亡の事件性に関する個別具体的な調査内容,判断過程及び結果等についての記載や写真があるものと推認することができる。

そして,本件における非犯罪死との判断は,当然のことながら,調査等の結果,その判断時点において判明し把握し得た情報をもとにしたものにすぎないのであり,このように一旦は犯罪によるものではないと判断されても,それが固定されるわけではなく,後に新たに判明した事情により犯罪に関わるとの疑いが生じることもあるのであって,現に自殺や事故を装った犯罪が多く存在することからは,そのような可能性を否定することはできない。そうであるとすると,上記のような記載や写真を含む不開示部分C及びEが開示されれば,仮にαの死亡が犯罪に起因するものであった場合には,その犯罪に関わった者において,開示された情報をもとにして,控訴人の主張するように証拠隠滅等の隠蔽工作や,その他の対抗措置,防衛措置を講じるおそれがあるということができる。また,仮に本件では犯罪との関わりが疑われる事態が生じないとしても,上記のような記載や写真を含む不開示部分C及びEが開示されると,これによって本件のような事案において犯罪に起因するものかどうかを検討し判断する際の着眼点や検討及び判断の過程等が具体的に明らかとなり,その結果,犯罪行為を行い又は行おうとする者による証拠隠滅や,対抗措置,防衛措置等に利用されるおそれがあるということもできる。これらが,犯罪の予防や捜査等の支障となることは明らかである。

以上によれば,不開示部分C及びEには,17条6号所定の「開示することにより,犯罪の予防,鎮圧又は捜査,公訴の維持,刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある」と判断し得る情報が記録されているものと認めるのが相当である。

(3)  したがって,不開示部分C及びEが不開示情報に該当するとした実施機関である愛知県警察本部長の判断については,それが裁量権の範囲をこえ又はその濫用によるものと認められない限り,これを違法ということはできない。そして,本件においては,愛知県警察本部長の上記判断について,その基礎とされた重要な事実に誤認がある等により同判断が全く事実の基礎を欠き,あるいは,事実に対する評価が明白に合理性を欠くこと等により同判断が社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるなど,裁量権の範囲をこえ又はその濫用があったと認めるに足る証拠はない。

この点につき,被控訴人は,本件各文書は,いずれもαの死亡を自殺と認定して,その事件性を否定したものであり,17条6号が本来対象としている事件性を有する文書とは性格を異にするものであって,同号の対象にはならないと主張する。本件各文書が事件性を否定する前提で作成されたものであることは被控訴人の主張するとおりであるが,そもそも17条6号の規定からは,その対象となる情報が必ずしも現に事件性を有する文書に記載された情報に限定されるものとは解されない。また,前述したとおり,本件での事件性を否定した判断は,その判断時点において判明した情報をもとにしたものにすぎないのであり,一旦は犯罪によるものでないと判断されても,それが固定されるわけではなく,後に判明した事情により犯罪に関わるとの疑いが生じて覆ることもあることからすれば,本件各文書が事件性の否定のもとに作成されたものであることを理由に裁量権の逸脱,濫用があるということはできない。

被控訴人は,そのような将来犯罪に関わるとの疑いが生じる可能性というのでは,具体性,客観性に欠けるとも主張するが,具体的に嫌疑が認められるような事情があれば当然捜査が進められるのであって,より一層支障が生じるおそれがあることとなり,そうでなくても,前述したようなおそれの存することが認められる以上は,これを理由に不開示情報と判断したことに裁量権の逸脱,濫用があるとはいえない。

被控訴人は,原則開示の理念に依拠する本件条例の制度趣旨に反するとも主張するが,17条6号の規定から上記のように解されることはすでに述べたとおりである。

また,本件各文書の内容が検視調書のそれと同様であって,刑事事件になれば検視調書は証拠として提出され,その内容が明らかになってしまうからといって,本件各文書についてもすべて開示すべきものということはできず,また,前述したような本件の不開示部分C及びEの開示により捜査等への支障が生じるおそれがすべて否定されるものとも認められない。

被控訴人は,別件の訴訟において,本件各文書の作成に関与した証人γは,自殺の認定に関して詳細かつ多岐にわたる証言をして,すでに調査ないし捜査の着眼点等を明らかにしている,また,仮に本件各文書が17条6号の対象に含まれるとしても,本件開示請求はαの死亡原因を解明するため,親として当然の心情によるもので,他の不正・不法な意図に基づくものではないなどとも主張するが,いずれも上記判断を左右するものではない。

そして,本件においては,本件死体見分調書(とりわけ同調書添付の本件報告書)及び本件写真撮影報告書の記載内容又は写真が全面的に開示されなかったものではなく,17条6号に該当すると判断された部分が一部開示されなかったにとどまることからも,本件の不開示部分C及びEを不開示とした判断が裁量権の範囲をこえ又はその濫用があったということはできないのである。

(4)  以上によれば,実施機関である愛知県警察本部長による不開示部分C及びEを不開示とした判断には,裁量権の逸脱又は濫用は認められず,これに基づく本件決定は適法というべきである。

3  したがって,本件決定のうち,本件不開示部分C及びEを不開示とした部分の取消を求める被控訴人の請求は理由がない。

そして,不開示部分C及びEの開示決定の義務付けを求める訴えは,同部分を不開示とした決定が取り消されるべきものであり,又は無効若しくは不存在であるときに限って提起することができるものであるから(行政事件訴訟法37条の3第1項),その要件を欠いて不適法である。

第4結論

以上のとおりであるから,本件決定のうち,不開示部分C及びEを不開示とした部分の取消請求は理由がなく棄却すべきであり,不開示部分C及びEの開示決定の義務付けを求める訴えは不適法であり却下すべきである。したがって,原判決のうち控訴人敗訴部分は取り消されるべきであるから,主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 西島幸夫 裁判官 野々垣隆樹 裁判官 浅田秀俊)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例