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名古屋高等裁判所 平成4年(行コ)27号 判決 1994年3月18日

名古屋市昭和区広小路町字梅園十四番地

控訴人

ノーリツ自転車株式会社

右代表者清算人

桑田正次

名古屋市千種区田代町字四観音道東一一六番地一〇

控訴人

桑田正次

右両名訴訟代理弁護士

石川貞行

前川弘美

名古屋市瑞穂区瑞穂町字西藤塚一の四

被控訴人

昭和税務署長 小野田公一

名古屋市千種区振甫町三丁目三二番地

被控訴人

千種税務署長 獺越隆治

右両名指定代理人

長谷川恭弘

浅井俊延

大西信之

加藤英二

主文

一  本件各控訴を棄却する。

二  控訴費用は控訴人らの負担とする。

事実及び理由

第一当事者の求めた裁判

一  控訴人ら

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人昭和税務署長が、控訴人ノーリツ自転車株式会社(以下、「控訴人会社」という。)に対し、昭和六二年一月二八日付けでした

(一) 昭和五八年一月一日から同年一一月三〇日までの清算中の事業年度(以下「本件事業年度」という。)の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(ただし、いずれも審査裁決により一部取り消された後のもの)

(二) 同年一月一九日の残余財産の一部分配に係る法人税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分

(三) 昭和五八年一月分、二月分、九月分及び一一月分の源泉徴収に係る所得税の納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分(ただし、いずれも審査裁決により一部取り消された後のもの)をいずれも取り消す。

3  被控訴人千種税務署長が、控訴人桑田正次(以下、「控訴人桑田」という。)に対し、昭和六二年二月六日付けでした昭和五八年分所得税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分をいずれも取り消す。

4  訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。

二  被控訴人ら

主文同旨

第二  当事者の主張及び証拠の関係は、原判決事実欄の「第二、当事者の主張」及び「第三、証拠」に記載されているとおりであるから、これらを引用する。(ただし、原判決三二頁五行目の「法の下の平等に反するものである。」を「法の下の平等に反し、また行政庁の判断により課税の範囲が決せられることとなり、国民主権に反する。」と改める。)

第三  当裁判所もまた、控訴人らの本件請求は理由がなく、棄却するべきものと判断する。その理由は、次に付加、訂正するほか原判決の「理由」欄に記載されているとおりであるから、これを引用する。

一  原判決三八頁七行目の陳述書(甲二一の一)の次に「、控訴人会社の昭和四四年一二月一日から昭和四五年一一月三〇日までの事業年度分の法人税確定申告書写(甲三七)」を加える。

二  同四五頁二行目の「処理された形跡はない」を「処理された形跡はなく、控訴人会社の昭和五七年一二月一日から昭和五八年一一月三〇日までの事業年度分の法人税確定申告書には、控訴人会社は固定資産として南ヶ丘のマンションを所有し、事務所として使用している旨記載している」と改める。

三  同五一頁四行目の「平等原則に」を「平等原則に反するものではなく、法律の明文(法人税法三七条三項二号)により授権された大蔵大臣が定める政令によるものであるから、租税法律主義に違反するものでもなく、国民主権の原理にも」と改める。

第四  よって、控訴人らの本訴各請求を棄却した原判決は正当であり、本件各控訴は理由がないから、棄却することとして、控訴費用の負担につき民訴法九五条、八九条、九三条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 渡邉惺 裁判官 猪瀬俊雄 裁判官 河邉義典)

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