名古屋高等裁判所 平成4年(行コ)8号 判決 1992年9月24日
愛知県愛知郡進町大字浅田字平子四-三五四
控訴人
夏目正
右訴訟代理人弁護士
竹下重人
名古屋市中村区太閤三丁目四番一号
被控訴告人
名古屋中村税務署長 原田正一
右指定代理人
佐々木知子
同
横井利夫
同
三輪峻治
同
大沢明広
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
第一控訴の趣旨
一 原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。
二 控訴人の昭和六一年分の所得税につき、被控訴人が平成元年一二月二七日付でした再更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分(被控訴人が平成二年二月二六日付でした再々更正処分及び過少申告加算税賦課決定変更処分によって一部減額された後のもの)のうち、合計課税所得金額が一億五八三五万六五九三円、申告により納付すべき税額が四五〇七万九八〇〇円を超える部分を取り消す。
三 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。
第二当事者の主張
当事者双方の主張は、次に付加するほか原判決事実欄第二に記載されているとおりであるから、これをここに引用する。
原判決五枚目表一〇行目の「合計額である。」の後に「なお、別表七記載にかかる本件土地一の金額一六七二万一四三〇円のうちの一四〇八万円が、控訴人から原子ユキに対して支払われた売買代金である。」を加える。
第三証拠
証拠関係は、原審及び当審訴訟記録中の証拠目録欄に記載されているとおりであるから、これらをここに引用する。
理由
一 当裁判所もまた、控訴人の本訴請求は、原判決が認容した限度において正当であるが、その余は棄却すべきものと判断する。そして、その理由は、原判決の理由欄に説示されているとおりであるから、これをここに引用する。
なお、当審提出にかかる甲第七号証(関庄平作成の上申書)の記載は、乙第一号証の一、原審証人関庄平の証言に照らし採用できない。
二 よって、本件控訴は理由がないから棄却することとし、控訴費用の負担につき、行訴法七条、民訴法九五条、八九条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 服部正明 裁判官 林輝 裁判官 鈴木敏之)