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名古屋高等裁判所 平成5年(ネ)21号 判決 1994年3月29日

東京都千代田区外神田四丁目七番二号

控訴人

株式会社佐竹製作所

右代表者代表取締役

佐竹覚

広島県東広島市西条西本町二番三八号

控訴人

佐竹利彦

右両名訴訟代理人弁護士

池田昭

名古屋市熱田区三本松町一番一号

被控訴人

日本車輌製造株式会社

右代表者代表取締役

篠原治

右訴訟代理人弁護士

富岡健一

瀬古賢二

右訴訟復代理人弁護士

舟橋直昭

右当事者間の特許権に基づく製造・販売差止等請求控訴事件について、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件控訴をいずれも棄却する。

控訴費用は控訴人らの負担とする。

事実

控訴人ら代理人は「1原判決を取り消す。 2被控訴人は原判決別紙物件目録記載の籾撰別機NRS-七型を製造し、譲渡し又は譲渡若しくは貸渡しのために展示してはならない。 3被控訴人は被控訴人製品及びその半製品(成型工程を完了するも組立工程を完了するに至らないもの)を廃棄せよ。 4被控訴人は、控訴人株式会社佐竹製作所に対し金四一〇万〇八〇〇円、及び控訴人佐竹利彦に対し金一一一万八四〇〇円、並びに右各金員に対する昭和六三年九月六日から支払いずみまで年五分の割合による金員を支払え。 5訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決、並びに4につき仮執行の宣言を求めた。

被控訴代理人は、控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の事実上及び法律上の主張は、原判決の事実摘示(原判決二枚目表八行目から同一八枚目裏一行目まで)と同一であるから、これを引用する(ただし、原判決一一枚目裏一〇行目「三三行」を「三二行」に、同末行「二七行」を「二八行」にそれぞれ改め、同一六枚目表八行目「撰別盤は、」の次に「左右方向に」を加え、同一七枚目表五行目「(U-D)方向」を「(U-D方向)」に改める。なお、以下において、「二七一一号事件の甲号証」を「甲イ」と、「二七一一号事件の乙号証」を「乙イ」と、「二七一二号事件の甲号証」を「甲ロ」と、「二七一二号事件の乙号証」を「乙ロ」ということもある。)。

(証拠関係)

本件記録中の原審及び当審における書証目録並びに原審における証人等目録の記載と同一であるから、これを引用する。

理由

一  当裁判所も控訴人らの被控訴人に対する本訴請求は、いずれも失当としてこれを棄却すべきものと判断する。その理由は、次に付加・訂正する外、原判決の理由説示(原判決二枚目裏一行目から同五枚目裏九行目まで、及び同一八枚目裏二行目から同二五枚目裏六行目まで)と同一であるから、これを引用する。

1  原判決一九枚目表五行目「また」の下に「いずれも成立に争いのない甲イ第一九ないし第二二号証を含め」を加える。

2  原判決二〇枚目表九行目「証拠(乙一)」を「成立に争いのない乙イ第一号証」に、同裏六行目「「縦傾斜β」とし」を「「縦傾斜β」と表現を改め(実質は同じ。)」にそれぞれ改める。

3  原判決二一枚目裏三行目「証拠」から同四行目「検証の結果)」までを「原審証人須長茂夫の証言により真正に成立したものと認められる乙イ第一四号証、原審証人須長茂夫の証言、及び原審における二七一一号事件の検証の結果(第二回)」に改め、同二二枚目表末行「被告製品は」の下に「、甲発明とは技術思想を異にし」を加える。

4  原判決二三枚目表二行目「証拠(被告製品の検証結果)」を「原審における二七一二号事件の検証の結果(第二回)」に改める。

5  原判決二三枚目表九、一〇行目「証拠(二七一二号事件の甲五)」を「弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる甲ロ第五号証」に、同裏三行目「証拠(二七一二号事件の乙八)」を「成立に争いのない乙ロ第八号証」に、同行「原告佐竹」を「控訴会社」にそれぞれ改め、同五行目「陳述」の下に「(原判決九枚目表末行「本願発明」から同裏五行目「考えないものである。」まで)」を加える。

6  原判決二四枚目表一〇行目「証拠」から同末行「一六)」までを「いずれも成立に争いのない甲ロ第一号証、第三号証、第七号証、乙ロ第四、五号証、第七号証、第一五、一六号証」に改め、同裏一行目「乙発明」の下に「の原発明」を、同六行目「この事実によれば」の下に「、乙発明は」をそれぞれ加え、同七行目「発明」を「原発明」に改め、同一〇行目の末尾に続けて「成立に争いのない乙ロ第一八号証も、右認定判断を支持するものである。」を加え、同二五枚目表五行目「証拠(乙一三)」を「原審証人須長茂夫の証言により真正に成立したものと認められる乙イ第一三号証」に、同末行「排除されるもの」を「排除され、その結果穀粒のかき上げ撰別能力の維持に寄与しうるもの」にそれぞれ加える。

二  そうすると、右と同旨の原判決は相当である。

よって、本件控訴をいずれも失当として棄却することとし、控訴費用の負担について民訴法九五条本文、九三条一項本文、八九を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 上野精 裁判官 喜多村治雄 裁判官 林道春)

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