名古屋高等裁判所 平成6年(行コ)31号 判決 1995年3月30日
愛知県日進市浅田町平子四番地の三五四
控訴人
夏目正
名古屋市中村区太閤三丁目四番一号
被控訴人
名古屋中村税務署長 中嶋一夫
右指定代理人
加藤裕
同
佐々木博美
同
井口眞治
同
木村晃英
主文
一 本件控訴を棄却する。
二 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
第一当事者の申立て
一 控訴人
1 原判決を取り消す。
2 控訴人の昭和六一年分の所得税につき被控訴人が平成元年一二月二七日付けでした更正処分が無効であることを確認する。
3 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。
二 被控訴人
主文一項と同旨
第二当事者の主張
原判決事実摘示と同一であるからこれを引用する。
第三証拠関係
本件記録中の原審における書証目録の記載を引用する。
理由
当裁判所も、本件訴えは不適法であって、これを却下すべきものと判断する。
その理由は、原判決の理由説示と同一であるから、これを引用する。
よって、右と同趣旨の原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担について、行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条本文、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 上野精 裁判官 熊田士朗 裁判官 岩田好二)