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名古屋高等裁判所 平成7年(行コ)21号 判決 1995年12月26日

名古屋市昭和区小坂町二丁目六番地の一

控訴人(原告)

森田真次

名古屋市瑞穂区瑞穂町西藤塚一番四号

被控訴人(被告)

昭和税務署長 小森秀逸

右指定代理人

桜木修

佐々木博美

野村藤守

堀悟

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

第一申立て

一  控訴人

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人が平成五年一一月二六日付けでした控訴人の平成二年分ないし平成四年分の所得税の各更正のうち申告額を超える部分及び各過少申告加算税賦課決定(平成二年分については、いずれも異議決定により一部取り消された後のもの)を取り消す。

3  訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

二  被控訴人

主文と同旨

第二事案の概要

原判決一二頁四行目から同九行目までを削除し、同一〇行目「<2>」を「<1>」に、同一三頁四行目「<3>」を「<2>」に改めるほか、原判決「事実及び理由」欄第二の記載と同一であるから、これを引用する。

第三証拠

本件記録中の原審における証拠に関する目録の記載を引用する。

第四当裁判所の判断

当裁判所も、控訴人の本訴請求は失当として棄却すべきであると判断する。その理由は、以下のように付加訂正するほか、原判決「事実及び理由」欄第四の記載と同一であるから、これを引用する。

一  原判決二〇頁五行目から同末行までを削除する。

二  同二一頁初行から同七行目までを次のとおり改める。

「(一) 憲法一四条は、不合理な差別を禁止する旨の規定であるところ、民法が婚姻の方式として届出を要するとすることは、要件の欠けた婚姻の発生を防止するとともに婚姻の成立を公示するための制度として、十分に合理性を有するものであって、所得税法がこれを前提として、婚姻の届出をした配偶者やその者との間の子を有する者について配偶者や子に関する所得控除を認め、婚姻の届出をしていない事実上の配偶者やその者との間の子を有する者に右所得控除を認めないとしても、そのことは右のような婚姻の方式に届出を要する制度をとった以上やむを得ないところであるから、これをもって不合理な差別とし、憲法一四条に違反するものということはできない。」

三  同二二頁五行目「(三)」を「(二)」に改める。

第五総括

よって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないのでこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 水野祐一 裁判官 熊田士朗 裁判官 岩田好二)

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