名古屋高等裁判所 平成7年(行コ)28号 判決 1996年4月26日
三重県四日市市伊倉一丁目三番五号
控訴人
松本鐘奎
右訴訟代理人弁護士
波多野弘
三重県四日市市西浦二丁目二番八号
被控訴人
四日市税務署長 杉山昇
右指定代理人
河瀬由美子
同
太田尚男
同
木村勝紀
同
小田嶋範幸
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第一当事者の求める裁判
一 控訴人
1 原判決を取り消す。
2(一) 被控訴人が控訴人に対し平成元年一二月二五日付でした所得税の青色申告承認取消処分を取り消す。
(二) 被控訴人が控訴人に対し平成二年一月五日付でした昭和六一年分ないし昭和六三年分の所得税の各更正のうち課税総所得金額がそれぞれ四五万八〇〇〇円、一一五万五〇〇〇円及び二八一万五〇〇〇円を超える部分並びに各過少申告加算税賦課決定(ただし、過少申告加算税賦課決定についてはいずれも異議決定により一部取り消された後のもの)を取り消す。
3 訴訟費用は、第一、二審とも、被控訴人の負担とする。
二 被控訴人
主文同旨
第二事案の概要
本件事案の概要は、原判決の「事実及び理由」欄第二に記載されているとおりであるから、これを引用する(ただし、原判決二枚目裏四行目ないし五行目の「、三重県四日市市内及び名古屋市名東区内に」を「三重県四日市市内において、及び平成元年からは名古屋市名東区内において、それぞれ」と訂正し、同一五枚目裏九行目の「仕入金額」の次に「(売上原価)」を付加する。)。
第三証拠
証拠関係は、本件記録中の証拠に関する目録に記載しているとおりであるから、これを引用する。
第四当裁判所の判断
一 当裁判所も、本件取消処分及び本件課税処分は、控訴人の当審における主張に関し検討を加えた結果によっても、いずれも適法であり、控訴人の被控訴人に対する本訴請求は、いずれも失当として棄却すべきものと判断するが、その理由は、次に付加、訂正するほか、原判決の「事実及び理由」欄第三に記載しているとおりであるから、これを引用する。
1 原判決三八枚目表六行目の「備付け」の次に「、」を付加する。
2 同九行目の「前述」から同裏二行目末尾までを「前述した所得税法一五〇条二項の趣旨・目的に照らせば、青色申告取消処分通知書に附記すべき事項としては、取消の処分の基因となった事実及び右事実が所得税法一五〇条一項各号のいずれに該当するかを明示すれば足り、それ以上に右事実が大蔵省令の定めるどの義務のどの条項に違反するかまでを記載することは要求されていないと解すべきであるから、控訴人の前記主張は採用することができない。」と訂正する。
3 同三九枚目裏八行目の「場合は」の次に「右伝票の作成を省略し、」を、同九行目の「出納簿から」の次に「、金澤税理士が」を各付加する。
二 よって、原判決は相当であって、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき、行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 渋川満 裁判官 岡本岳 裁判官玉田勝也は、転補につき、署名捺印することができない。裁判長裁判官 渋川満)