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名古屋高等裁判所 平成7年(行サ)1号 決定 1995年3月27日

愛知県日進市浅田町平子四-三五四

上告人

夏目正

名古屋市中村区太閤三丁目四番一号

被上告人

名古屋中村税務署長 中嶋一夫

右当事者間の名古屋高等裁判所平成六年行コ第一八号所得税更正処分無効確認請求控訴事件について、平成六年一二月二一日言い渡された判決につき上告の申立てがあったので次のとおり決定する。

主文

本件上告を却下する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

本件記録によれば、上告状には上告理由の記載がなく、かつ、上告人に対する上告受理通知書送達の日の翌日である平成七年一月二五日から五〇日以内に上告人が当裁判所に上告理由の提出をしなかったことが明らかであるから、行政事件訴訟法七条、民事訴訟法三九九条一項二号に従い、本件上告を却下することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 渡辺剛男 裁判官 菅英昇 裁判官 筏津順子)

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