名古屋高等裁判所 平成8年(ネ)78号 判決 1996年5月24日
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
第一 当事者の求める裁判
一 控訴人
1 原判決を取り消す。
2 本件を名古屋地方裁判所に差し戻す。
二 被控訴人
主文同旨
第二 当事者の主張
当事者の主張は、原判決の事実欄第二に記載するとおりであるから、これを引用する。
第三 証拠(省略)
理由
当裁判所も、商法二五七条三項の取締役解任の訴えは、当該取締役と株式会社とを共に被告とすべき固有必要的共同訴訟であると解すべきであり、株式会社である被控訴人のみを被告として提起した本件訴えは、不適法であるからこれを却下すべきものと判断するが、その理由は原判決理由説示のとおりであるからこれを引用する。
よって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき、民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。