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名古屋高等裁判所 平成9年(ネ)613号 判決 1999年4月14日

控訴人(被告) 東京海上火災保険株式会社

右代表者代表取締役 A

右訴訟代理人弁護士 住田正夫

同 中野俊彦

被控訴人(原告) X

右訴訟代理人弁護士 西野昭雄

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  控訴人

1  原判決中、控訴人敗訴部分を取り消す。

2  右取消しにかかる被控訴人の請求を棄却する。

3  訴訟費用は、第一、二審とも、被控訴人の負担とする。

二  被控訴人

本件控訴を棄却する。

第二当事者の主張

一  被控訴人の請求原因

1(本件保険契約の成立について)

被控訴人は、平成三年一二月二七日、控訴人の契約締結代理人であるヨシダ商事株式会社との間において、原判決別紙自動車目録記載の自動車(以下「本件車」という。)について、次のとおりの自家用自動車総合保険契約(以下「本件保険契約」という。)を締結した。

(一)  被保険者 被控訴人

(二)  被保険自動車 本件車

(三)  保険事故 衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、盗難、台風、洪水、高潮その他の偶然の事故によって被保険自動車に生じた損害

(四)  車両保険金額 二五〇〇万円

(五)  保険期間 平成三年一二月三〇日から同四年一二月三〇日まで

(六)  保険料 三四万五四九〇円

2(保険事故の発生について)

(一)  本件車につき、次のような事故(以下「本件交通事故」という。)が発生した。

(1) 日時 平成四年一〇月八日午前一時四五分ころ

(2) 場所 名古屋市中区<以下省略>先の道路上

(3) 被害車両 本件車

(4) 右運転者 X

(5) 加害車両 普通乗用自動車(名古屋<省略>)

(6) 右運転者 B

(7) 事故態様 出会い頭に衝突

(二)  本件車は、本件交通事故により大破し、修理することが困難となり、全損となった。

損害金額は、本件交通事故当時における本件車の価額であるから、少なくとも一五〇〇万円を下らない。

3(被保険利益の存在について)

(一)  被控訴人は、次のとおりの経緯により、本件車を取得した。

(1) Cは、平成元年一〇月九日ころ、輸入販売業者であるインターナショナル通商株式会社から所有権留保特約付き売買により本件車を購入した後、兵庫県尼崎市のDに譲渡した。

(2) その後、被控訴人の妻の父であるE1ことEは、Dとの間で、Eが所有していた外車ベントレーと交換して本件車を取得した。

(3) Eは、平成三年六月ころ、被控訴人に対し、本件車を贈与し、引き渡した。

(二)  被控訴人は、本件車につき被保険利益を有する。

(1) 所有権留保特約付き売買において、売主は留保所有権という担保権を取得し、買主は所有権留保という担保の負担付きの所有権を取得する。

したがって、被控訴人は、前記(一)記載の経緯で、本件車につき、担保の負担付きの所有権を有している。

(2) 仮に、所有権留保特約付き売買において、買主が所有権留保という担保の負担付きの所有権を取得するものとは解し得ないとしても、火災保険に関して譲渡担保の目的不動産における譲渡担保権者と譲渡担保設定者の双方に被保険利益を認めた判決例(最高裁第二小法廷平成五年二月二六日判決)と同様に、所有権留保特約付き売買の自動車が損害保険に付された場合には、売主と買主の双方が、当該自動車につき保険事故が発生することによる経済上の損害を受けるべき関係にあり、双方とも被保険利益を有すると解すべきである。

したがって、被控訴人は、買主であるCと同様に、本件車につき被保険利益を有する。

4 よって、被控訴人は、控訴人に対し、本件保険契約に基づき、保険金一五〇〇万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成四年一〇月八日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二  請求原因に対する控訴人の認否

1  請求原因1の事実は認める。

2(一)  請求原因2(一)の事実は知らない。

(二)  請求原因2(二)の事実のうち、本件車が本件事故により大破したことは知らないし、その余は否認する。

本件事故の状況からみて、本件車の修理は可能であり、その修理費用は一一〇〇万円程度である。

3(一)  請求原因3(一)の事実のうち、Cが本件車をインターナショナル通商から購入したことは知らないし、その余は否認する。

(二)  請求原因3(二)は争う。

仮に、Cがインターナショナル通商から本件車を所有権留保特約付き売買により購入した事実が認められるとしても、本件車の所有権は売主であるインターナショナル通商に留保されているものであるから、被控訴人は本件車の所有者ではない。

火災保険の約款等が保険の目的と被保険者との関係に触れていないのと異なり、本件保険契約の車両保険約款五章一条一項は、「当社は、衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、盗難、台風、洪水、高潮その他の偶然の事故によって、被保険自動車に生じた損害を被保険者(被保険自動車の所有者をいいます。)に対しててん補します。」と明示的に規定しているから、本件車の所有者でない被控訴人が本件保険契約の被保険利益を有するとは解し得ない。

三  控訴人の抗弁

1(一)  控訴人の契約締結代理人であるヨシダ商事の代表者Fは、平成三年六月、被控訴人との間で当初の保険契約(本件保険契約は、右契約が継続更新されたものである。以下「当初保険契約」という。)を締結した際、真実は、インターナショナル通商が本件車の所有者であったにもかかわらず、被控訴人から、本件車は被控訴人の義父から譲り受けたものであり、被控訴人の所有であると告げられたため、被控訴人が本件車の所有者であると誤信した。

(二)  Fは、平成三年一二月二七日、当初保険契約の継続更新により本件保険契約が締結された際にも、被控訴人が本件車の所有者であると誤信していた。

2  本件保険契約の約款の六章九条三項は、「他人のために保険契約を締結する場合において、保険契約者がその旨を保険申込書に記載しなかった」場合には、保険契約は無効とされる旨を規定している。

本件保険契約は、右の「他人のために保険契約を締結する場合」に該当する。

四  抗弁に対する被控訴人の認否

1  抗弁1について

(一) 抗弁1の主張は、時機に遅れた攻撃防御方法であり、却下されるべきである。

(二) 抗弁1(一)及び(二)の事実は否認する。

控訴人は、インターナショナル通商が本件車につき所有権留保をしていると知っていたとしても、本件保険契約を締結したであろうと考えられるから、インターナショナル通商が本件車につき所有権留保をしているか否かは、本件保険契約の重要な部分とはいえない。

2  抗弁2について

争う。

本件保険契約の被保険利益は被控訴人にもあるから、被控訴人が締結した本件保険契約は他人のために保険契約を締結する場合に該当しない。

五  被控訴人の再抗弁

1(抗弁1についての再抗弁)

控訴人は、本件車の所有名義を調査する能力と機会を十分に有していて、かつ、その調査も容易であったにもかかわらず、これを怠ったものであるから、控訴人には重大な過失がある。

2(抗弁2についての再抗弁)

(一)  被控訴人は、平成三年六月、当初保険契約を締結した際、ヨシダ商事の代表者Fに対し、本件車の所有名義がインターナショナル通商である旨の記載のある自動車検査証を示してその旨を告知するとともに、被控訴人が本件車の所有者であると説明した。

(二)  Fは、本件車が第三者の所有名義であることを承知していたから、第三者名義であることを理由に、本件保険契約の締結を拒否しようと思えば、拒否できたはずである。

(三)  ヨシダ商事は控訴人の契約締結代理人であるから、その悪意は控訴人の悪意と同視すべきである。

(四)  したがって、被控訴人が、本件保険契約が他人のために保険契約を締結する場合に該当するとして、その無効を主張するのは、信義則に反する。

六  再抗弁に対する控訴人の認否

1(再抗弁1について)

争う。

2(再抗弁2について)

争う。

ヨシダ商事の代表者Fが、本件車は被控訴人以外の他人の所有であると承知しながら、本件保険契約を締結したという事実はない。

Fが、被控訴人から、本件車の所有名義がインターナショナル通商である旨の記載のある自動車検査証を示され、本件車が第三者の所有名義であることを了知したとしても、本件保険契約締結の際、被控訴人は、Fに対し、被控訴人が本件車の所有者であり、早急に自動車検査証上の所有名義を被控訴人に変更する旨をFに説明し、Fはその旨信じたものである。

理由

一  請求原因1の事実は当事者間に争いがない。

二  被控訴人が本件車を取得した経緯について

1  <証拠省略>及び弁論の全趣旨によると、次の事実が認められ、他にこの認定を左右するに足りる証拠はない。

(一)  本件車は、いわゆる高級外車であり、輸入販売業者であるインターナショナル通商が新車として輸入し、東京都渋谷区に居住するCが平成元年一〇月九日ころ同社から所有権留保特約付き割賦売買で購入し、引渡しを受けた。

(二)  右売買価額は約二三〇〇万円であるところ、一〇〇〇万円の申込金がCによりインターナショナル通商に対し支払われたものの、残額の割賦支払金は現在も未払いのままになっている。

(三)  本件車の自動車検査証には、平成元年一〇月九日付けで、所有者としてインターナショナル通商の名称及びその住所が記載されているが、使用者の氏名・住所欄は空白のままで登録され、現在も空白のままである。

(四)  Cは、本件車を兵庫県尼崎市のDに譲渡した後、被控訴人の妻の父であるEが、Dとの間で、Eが所有していた外車ベントレーと交換して本件車を取得した。

(五)  Eは、平成三年六月ころ、被控訴人に対し、本件車を贈与し、引き渡した。

2  前記1の事実によると、被控訴人は、インターナショナル通商が所有権留保をした本件車を取得したものと認めることができる。

三  本件保険契約の締結の経緯及び状況について

<証拠省略>及び弁論の全趣旨によると、次の事実が認められ、他にこの認定を左右するに足りる証拠はない。

1  ヨシダ商事は、控訴人の保険契約の締結代理商であり、被控訴人の父親が経営する観光会社から保険契約の申込みを多数受けている縁もあったため、平成三年六月に、被控訴人から自動車保険契約の申し込みを受け、被控訴人との間で当初保険契約を締結した。

2  当初保険契約の締結の際、被控訴人は、ヨシダ商事の代表者であるFに対し、本件車の所有名義がインターナショナル通商である旨の記載のある自動車検査証を示すとともに、本件車は義父から贈与を受けたものであって、被控訴人の所有物であり、早急に本件車の自動車検査証上の所有名義を被控訴人に変更するつもりであるという説明をした。また、契約申込書には、契約者が車両所有者及び賠償被保険者と異なるときに記入を求められる欄があったが、控訴人は、自ら同欄に記入をすることも、Fに記入を指示することもなかった。

3  Fは、被控訴人の右説明を信じて、特に本件車の所有者の調査をすることも、本件保険契約の締結を拒むこともしなかった。

4  控訴人は、被控訴人から提出された資料及び当時のいわゆるバブル景気のもとで高級外車が高価格で取引されていた状況などに基づいて、当初保険契約の車両保険金額を三〇〇〇万円とした。

5  その後、被控訴人は、平成三年一二月二七日に、控訴人の契約締結代理人であるヨシダ商事との間において、当初保険契約を継続更新する形式により本件保険契約を締結したが、車両保険金額は、控訴人の判断により、二五〇〇万円に変更された。そして、被控訴人は、本件保険契約に関し、保険料三四万五四九〇円を支払った。

6  本件保険契約が締結される際にも、控訴人は、申込書中の契約者が車両所有者及び賠償被保険者と異なるときに記入を求められる欄に自ら記入をすることも、Fに記入を指示することもしなかったし、その他、当初保険契約の際にした説明を変更するということもしなかった。

7  なお、被控訴人は、当初保険契約及び本件保険契約締結の際、インターナショナル通商から他人のために保険契約を締結するについて委任を受けていない。

四  本件保険契約における被保険利益の帰属主体について

1  前記二に認定のとおり、本件車は所有権留保特約付きで売買されたものであり、被控訴人は、交換及び贈与を経て、これを取得したものである。

2  そこで、所有権留保特約付きで売買された自動車の買主あるいはその承継人に自動車損害保険契約の被保険利益が認められるか否かについて検討する。

所有権留保特約付き売買は、売買代金の完済前に売買の目的物が買主に引き渡される形の売買契約において、未払の売買代金債権を担保する趣旨で、特約などに基づき、売買代金が完済されるまで売主において目的物の所有権を留保するものであり、法的には、売買代金が完済されるまでは売主が目的物の所有権者であるが、他方、買主は代金を完済すれば目的物の完全な所有権を取得することができるという条件付き権利を有するものである。

このような所有権留保の趣旨及び効力に鑑みると、所有権留保特約付き売買の買主あるいはその承継人は、右売買の目的物につき保険事故が発生することによる経済上の損害を受けるべき関係にあり、したがって、右売買の目的物につき自動車損害保険契約の被保険利益を有すると解するのが相当である。

そして、右買主あるいはその承継人の有する被保険利益は、被保険自動車の交換価値のうちの既払代金額が売買代金額全体に占める割合に相当する部分に限られるというものではなく、交換価値の全額に及び得るというべきである。なぜなら、右売主は、売買代金債権担保のために所有権を留保する形式をとっているにすぎないところ、右買主は、保険事故の発生いかんにかかわらず売主に対する未払売買代金の支払義務を免れることはできないから、被保険自動車の交換価値のうちの既払代金額が売買代金額全体に占める割合に相当する部分のみならず、交換価値の全額につき保険事故が発生することによる経済上の損害を受けるべき関係にあると認められるし、また、その承継人についても、右売主は、保険会社が保険金を払い渡す前にこれを差し押さえて物上代位するなどの方法により、買主の未払売買代金を承継人から回収し、もって、その承継人が前記部分を超える保険金額を不当に利得する結果となるのを回避することができるからである。

そうすると、被控訴人は、交換及び贈与を経て、所有権留保特約付き売買の目的物である本件車を承継取得したものであるから、本件車につき、その交換価値を限度として被保険利益を有すると解するのが相当である。

3  右の解釈及び認定に関し、控訴人は、本件保険契約の車両保険約款五章一条一項は、「当社は、衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、盗難、台風、洪水、高潮その他の偶然な事故によって、被保険自動車に生じた損害を被保険者(被保険自動車の所有者をいいます。)に対しててん補します。」と明示的に規定しているから、本件車の所有者でない被控訴人が本件保険契約の被保険利益を有するとは解し得ないと主張する。

なるほど、証拠(乙第一号証)によると、本件保険契約の車両保険約款五章一条一項には右の規定があることが認められる。

しかしながら、本件保険契約または約款において、被保険自動車の「所有者」を具体的に定義する規定または所有者の認定の指針となるべき規定が設けられていることを認めるに足りる証拠はない。そして、損害保険における被保険利益は、前記のとおり、保険の目的物につき保険事故が発生することによる経済上の損害を受けるべき関係にある者に認められると解するのが相当であるから、右約款の規定にいう「所有者」とは通常の場合を規定しているものというべく、その趣旨は、被保険自動車の被保険利益が帰属する者を意味するものと解される。したがって、右条項が所有権留保特約付き売買の買主あるいはその承継人に被保険利益を認めることの妨げになるものではないと解するのが相当である。

したがって、控訴人の右主張は採用することができない。

4  右のとおりであるから、被控訴人は、本件保険契約における被保険利益を有することが認められる。

五  抗弁2(他人のための保険契約の該当性)について

1  前記三に認定のとおり、被控訴人は、本件保険契約の締結にあたり、インターナショナル通商の委任を受けないで、本件保険契約を締結したことが認められる。

証拠(乙第一号証)によると、本件保険契約の約款の六章九条三項は、「他人のために保険契約を締結する場合において、保険契約者がその旨を保険申込書に記載しなかった」場合には、保険契約は無効とされる旨を規定していることが認められる。

2  ところで、「他人のために締結する保険契約」とは、商法六四七条、六四八条の規定に鑑みると、保険契約者と保険契約による受益者が異なる保険契約をいうと解される。

これを本件についてみるに、被控訴人は、本件保険契約の契約者であり、本件保険契約の被保険利益が帰属する者すなわち受益者であることは、前記三及び四に認定のとおりである。また、被控訴人が本件保険契約の締結にあたり、受益者をインターナショナル通商とする意思であったことを窺わせるに足りる証拠はない。

そうすると、本件保険契約において、保険契約者と保険契約による受益者が異なるとはいえないし、第三者であるインターナショナル通商を受益者として保険契約が締結されたともいえない。

3  したがって、抗弁2はその余について検討するまでもなく、理由がない。

六  控訴人の抗弁1(錯誤による無効)について

1  前記三及び四に認定のとおり、被控訴人は、所有権留保特約付き売買の目的物である本件車につき、買主が代金を完済すれば本件車の所有権を取得することができるという条件付き権利を有していたにすぎないところ、控訴人の代理人であるヨシダ商事は、被控訴人が本件車の所有者であると認識していたものであるから、ヨシダ商事にはこの点について錯誤があったというべきである。

2  しかしながら、前記四に説示・認定のとおり、被控訴人は、本件保険契約における被保険利益を有することが認められるし、また、所有権留保特約付き売買の目的物である自動車の被保険利益は、その交換価値の全額に及ぶと解することができるから、右錯誤があったからといって、本件契約における被保険利益の把握に差異が生じるというものではない。

そうすると、ヨシダ商事の右錯誤は、本件保険契約における要素の錯誤にあたるものとはいえない。

3  したがって、抗弁1はその余について検討するまでもなく、理由がない。

七  保険事故の発生及び被控訴人の損害について

<証拠省略>及び弁論の全趣旨によると、本件交通事故が発生し、本件車は本件交通事故により大破して損壊したこと、右修理を行った場合、部品代だけでも一一〇〇万円以上の費用を要すると見込まれること、本件車の事故直前の時価は一二〇〇万円と見積もられることが認められる。

そうすると、本件交通事故と相当因果関係を有する被控訴人の本件車の損害は、本件車の事故直前の時価相当額である一二〇〇万円であると認めるのが相当である。

八  以上の次第で、被控訴人の本件保険契約に基づく本訴請求は、保険金一二〇〇万円及びこれに対する本件保険金請求をしたことが明らかな訴状送達の日の翌日である平成七年五月二六日から民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから、これを認容し、その余は理由がないから棄却すべきである。

九  結論

よって、本件控訴は理由がないから棄却することとし、控訴費用の負担につき民訴法六七条一項本文、六一条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 寺本榮一 裁判官 後藤隆 裁判官矢澤敬幸は転補のため署名押印できない。裁判長裁判官 寺本榮一)

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