名古屋高等裁判所 昭和24年(控)1182号 判決 1949年12月01日
被告人
繩田九十一
外一名
主文
本件各控訴を棄却する。
理由
友松近藤両弁護人の控訴趣意第二点について。
原判決は寺本君三郞に対する窃盜物件を中古男子向カス織袷羽織一枚外八十四点と認定し、寺本君三郞の提出した盜難被害届並に上申書の記載によれば同人の盜難被害物件は合計八十四点であることは所論の通りである。然しながら一つの窃盜行爲で斯樣に多数の窃取物件のある場合にはその員数の計算に於て僅か一点の誤りがあればとて左樣なことは判決に影響を及ぼす事が明かな事実誤認とはいわれないから論旨は理由がない。