大判例

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名古屋高等裁判所 昭和24年(控)1866号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

(理由)

原判決の被告人の本件所爲は古物商取締法(明治二八年法律第一三號)に違反する行爲であつて、古物營業法附則第三項により右取締法の罰則の適用を受けるものであるが、同法第一一條の法意によれば古物商は古物賣買の都度所定の帳簿にその取引を記載するを要するものであつてこれに反して右記載をしなければその都度同法第二〇條所定の罪を構成するものという外ないのである。從つて假りに業者の右帳簿記載方法の實状が所論の如くであり、被告人もこれにならつて右本件所爲に出でたものであるとしてもこれにつき所論のように包括一罪を認むべき限りではなく、原判決が被告人の右各所爲につきいずれも右取締法違反の罪に問擬して該當法條を適用したのは正當である。所論は畢竟獨自の見解に依據して原審の正當な措置を非難するに過ぎないもので採るに足らない。故に論旨は理由がない。

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