名古屋高等裁判所 昭和24年(控)226号 判決 1949年9月05日
被告人
梁武甲
主文
本件控訴は之を棄却する。
理由
前略
右控訴の趣意第一点について。
窃盜罪に於ける盜品の價格の如きは、素より罪となるべき事実に属しないから、仮に原判決に原判示盜品の價額に付いて、所論のような誤認があつても、之を適法な控訴の理由と爲し得ない。從つて論旨は理由がない。
以下省略
被告人
梁武甲
本件控訴は之を棄却する。
前略
右控訴の趣意第一点について。
窃盜罪に於ける盜品の價格の如きは、素より罪となるべき事実に属しないから、仮に原判決に原判示盜品の價額に付いて、所論のような誤認があつても、之を適法な控訴の理由と爲し得ない。從つて論旨は理由がない。
以下省略