名古屋高等裁判所 昭和24年(控)261号 判決 1949年8月11日
被告人
内藤信
外一名
主文
本件各控訴はこれを棄却する。
理由
前略
第二、被告人朴泰善の弁護人佐藤正治の控訴趣意の
第一点は原判挙示の各証拠の証明力を爭うものである、その中同被告人の檢察官に対する第一回供述調書の証拠能力を爭う論旨は正当であつてこれを証拠に引用した原判決は違法というべきである、しかしながら其の余の原判決挙示の各証拠を綜合するときは判示事実はこれを十分に認定することができるのであつて論旨のような事実の誤認は存在しない。
從つて所詮、原判決には判決に影響を及ぼすべき法令の違反はないことに帰するのであるから論旨は採用することができない。
以下省略