名古屋高等裁判所 昭和24年(控)277号 判決 1949年7月27日
被告人
仲尾鉱一
外二名
主文
原判決を破棄する。
被告人仲尾鉱一及び木村一雄を懲役一年二月に被告人李一雄を懲役一年に各処する。
理由
仍て按ずるに原審はその挙示の証拠によつて後記と同一の事実を認定して被告人仲尾鉱一及び木村一雄を各懲役一年六月に被告人李一雄を懲役一年に処したものであるが、当審において提出された松本文吉、磯村義已、靑木甫、谷口勳、安藤鉱治郞、矢島根松、江上廣一、四尾昭二、森建夫、宮田十四夫、浅田定光、平沢晃聰の各示談書、原審において提出された渡会喜一の請書(本件記録第七十二丁)及び佐々木登の上申書(同上第四十八丁)によれば本件の被害は原審判決当時一部の被害者に丈弁償されていたに過ぎなかつたけれども当審に到て殆んど全部の被害者にその大半が弁償されたことが明かでこの点を考えると原審の各被告人に対する前示科刑は些か重きに過ぐる嫌があるので弁護人加藤博隆の被告人仲尾鉱一の爲に又弁護人相沢登喜男の被告人三名の爲に提出した各控訴の趣意はその点において理由があるものといえるからその他の趣意を判断する迄もなく刑事訴訟法第三百九十七條第三百八十一條によつて原審判決は破棄を免れず且同法第四百條但書によつて一件記録及び原審竝に当審で取調べた証拠により本件について直に判決できると思われるので更に判決する次第である。
以下省略