名古屋高等裁判所 昭和24年(控)566号 判決 1949年9月26日
被告人
矢島共次
主文
原判決を破棄する。
被告人を懲役一年六月及罰金千円に処する。
右罰金を、完納し得ない場合には、金二十五円を一日の割合で換算した期間被告人を労役場に留置する。
理由
併し右犯行のあつた昭和二十四年二月二十七日当時に於ては、賍物牙保に関する刑法第二百五十六條第二項所定の罰金額は、昭和二十三年十二月法律第二百五十一号罰金等臨時措置法に依り変更されて居たのであるから、右罪の擬律に際つては、刑法第二百五十六條第二項の外に前記罰金等臨時措置法の規定をも併せ適用しなければならなかつたのに拘らず原判決が事茲に出でないで、上敍のように刑法第二百五十六條第二項のみを適用したに止つたのは、其の法令の適用に誤があつて、其の誤が判決に影響を及ぼすことが明らかなものと謂わなければならぬ。