大判例

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名古屋高等裁判所 昭和25年(う)2058号 判決

弁護人の控訴趣意第二点は、原判決の原本には、契印を欠く違法があると謂うにあつて、原判決を調べて見るに契印を欠き、刑事訴訟規則第五十八条第二項に違反しているけれども、これのみでは、原判決作成につき、判決に影響すること明らかな違法があると謂うことはできないので論旨は、採用することはできない。

(註 本件は法令適用の誤により破棄自判)

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