名古屋高等裁判所 昭和25年(う)2191号 判決
原判決がジヤツクナイフを沒収するに当り、刑法第十九条第二項を掲示していないことは、所論の通りであるが、原判決は「被告人以外の者の所有に属しない」ものとして、沒収していることが明らかであるから、同条項を実質的に適用していることが明らかで、この条項を特に明示していなくても、違法と断ずることはできない。
(後略)
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原判決がジヤツクナイフを沒収するに当り、刑法第十九条第二項を掲示していないことは、所論の通りであるが、原判決は「被告人以外の者の所有に属しない」ものとして、沒収していることが明らかであるから、同条項を実質的に適用していることが明らかで、この条項を特に明示していなくても、違法と断ずることはできない。
(後略)