名古屋高等裁判所 昭和25年(う)250号 判決 1950年4月08日
被告人
谷口春治こと
具和錫
外五名
主文
本件控訴は孰れも之を棄却する。
但し被告人黄二喆を除き爾余の各被告人に対しては当審に於ける未決勾留日数中各四拾日を何れも本刑に算入する。
当審に於ける訴訟費用(国選弁護人谷口丈太郞に支給分)は之を被告人季中栄に負担させる。
理由
弁護人梅山実明の控訴趣意について
原審第四回公判調書の記載を看ると原審が訴訟関係人の意見を聴き被告人に対する本件窃盜事件と他の被告人に対する本件とを併合審理したこと並に右は訴訟関係人の請求に依るか又は職権に依るかを明記してないことは所論の通りであるが、刑事訴訟法第三百十三条に依れば弁論の分離又は併合は訴訟関係人の請求に依るか職権に依るか二者其一を出でないのであるから、公判調書中訴訟関係人の請求に依る旨の記載が無いときは職権に依つたものと認めるの外無く、その分離し又は併合するに至つた理由を開示する必要が無いから此点に関する論旨は理由が無い。