大判例

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名古屋高等裁判所 昭和26年(う)1017号 判決

茲に於て職権を以て原判決の法令の適用の当否に付いて調査すると、原判決は其の法令の適用の部に於て、「被告人の判示各所為は夫々刑法第二百五十六条第一項に該当するが、以上の罪は同法第四十五条前段の併合罪であるから、同法第四十七条第十条に従い第三の罪を犯情重きものと認め、その罪の刑に法定の加重をなし、且判示前科があるから同法第五十六条第五十九条第五十七条により累犯の加重をなした刑期範囲内に於て云々」と説示し、併合罪の加重を為した後に再犯の加重を為して居るけれども、斯の如く同時に再犯の加重と併合罪の加重を為すべき場合には刑法第七十二条に則り、先づ再犯の加重を為した後に併合罪の加重を為さなければならなかつたのに拘らず、原判決が事茲に出でないで、前掲の如くに之が加重を為したのは、其の法令の適用に誤があり、其の誤りは判決に影響を及ぼすことが明らかなものと謂わなければならない。

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