名古屋高等裁判所 昭和26年(う)16号 判決
所論の追起訴状の公訴事実の記載に依れば、同事実の被害として被害者所有の自転車、リヤカー各一台、白米、小麦、南京袋等(二万四千円相当)と記載せられてあり、また所論の起訴状中の被害の記載も之と同旨である。依つて按ずるに判文上記載を要する被害の程度は、之を特定し得れば足り、必ずしも其全部を具体的に記載することを要しないものと解すべきであるから、前記起訴状の記載を援用した原判決は概括的に特定しているので何等の違法がない。
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所論の追起訴状の公訴事実の記載に依れば、同事実の被害として被害者所有の自転車、リヤカー各一台、白米、小麦、南京袋等(二万四千円相当)と記載せられてあり、また所論の起訴状中の被害の記載も之と同旨である。依つて按ずるに判文上記載を要する被害の程度は、之を特定し得れば足り、必ずしも其全部を具体的に記載することを要しないものと解すべきであるから、前記起訴状の記載を援用した原判決は概括的に特定しているので何等の違法がない。