大判例

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名古屋高等裁判所 昭和26年(う)1707号 判決

強姦の公訴事実に対して和姦なる旨の主張は結局犯罪構成要件の一部を否認するに帰着するものであつて刑事訴訟法第三百三十五条第二項の法律上犯罪の成立を妨げる理由又は刑の加重減免の理由となる事実の主張に該当しないものであるから原審が特に和姦の主張に対して判断を与えなかつたことを目して違法なりとするのはあたらない。

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